食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04510080305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、食品添加物のキャリーオーバーによる存在が許されない食品分類に乳幼児用食品を追加するなど関係法令を一部改正 |
資料日付 | 2016年3月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月8日、食品添加物のキャリーオーバーによる存在が許されない食品分類に乳幼児用食品を追加するなど関係法令を一部改正する委員会規則(EU) 2016/324を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIは、食品への使用が認可されている食品添加物のEUリスト及びそれらの食品添加物の使用基準を定めている。 2. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIで定める新しい分類体系に食品添加物を移行する際に生じた困難により、乳児用及び幼児用の食品は、指令95/2/ECの第2条第3項b号から規則(EC) No 1333/2008の附属書IIのA編の表1に、移行されなかった。キャリーオーバーの原則(訳注:キャリーオーバーによる食品添加物等の存在を特定の条件下で許可する原則)がこれらの食品に適用されないことを確保することが望ましい。このため、欧州議会及び理事会規則(EU) No 609/2013により置き換えられた欧州議会及び理事会指令2009/39/ECで規定する乳児用及び幼児用の食品を、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIのA編の表1に含めるよう同表を訂正することが望ましい。 3. 規則(EC) No 1333/2008の乳児用及び幼児用の食品への食品添加物の使用に関する第16条の観点から、(1)同規則附属書IIのE編の分類番号0「全ての食品分類への使用が許可されている食品添加物」に収載されている食品添加物の使用条件を明確に説明し、(2)この分類の名称を改めることが重要である。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2016/324に基づき、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIを一部改正し、食品分類13として規則(EU) No 609/2013でいう乳児用及び幼児用の食品(乳児用及び幼児用の特別医療目的用食品を含む)を加え、分類番号0に収載されている「全ての食品分類への使用が許可されている食品添加物」を「特に規定する場合を除き、乳児用及び幼児用の食品以外の全ての食品分類に使用が許可されている食品添加物」と置き換えることになった。委員会規則(EU) 2016/324は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0324&from=EN |