食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04500270305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分チルバロシンの豚における指標残留物を訂正 |
資料日付 | 2016年3月5日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月5日、動物用医薬品(抗感染剤又は抗菌性物質)の薬理有効成分チルバロシン(tylvalosin)の豚における指標残留物を「チルバロシン」から「チルバロシン及び3-O-アセチルタイロシン(3-O-acetyltylosin)の総量」と訂正する委員会施行規則(EU) 2016/312を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州委員会(EC)は、委員会施行規則(EU) 2015/1492により一部改正された委員会規則(EU) No 37/2010の附属書において、薬理有効成分チルバロシンに関して、指標残留物「チルバロシン」が誤って豚における指標残留物として示されていることを知らされた。 2. (1) 豚並びに家きん類の皮と脂肪及び肝臓についての指標残留物は、「チルバロシン及び3-O-アセチルタイロシンの総量」であること、(2) 指標残留物「チルバロシン」は、家きん類の卵のみに適用されることを示すため、規則(EU) No 37/2010の附属書を訂正することが望ましい。 3. (訳注:施行規則(EU) 2015/1492において)豚についての指標残留物が誤って示されおり、訂正することが望ましいため、委員会施行規則(EU) 2016/312は、施行規則(EU) 2015/1492の適用日にさかのぼって適用されることが望ましい。このため、委員会施行規則(EU) 2016/312は、緊急案件として発効することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2016/312に基づき、規則(EU) No 37/2010の附属書の表1を一部改正し、チルバロシンの残留基準値(MRLs)に関する記載事項を以下のように改めることになった。 薬理有効成分チルバロシン (1)指標残留物:チルバロシン及び3-O-アセチルタイロシンの総量 1)豚におけるMRLs(筋肉:50μg/kg、皮と脂肪:50μg/kg、肝臓:50μg/kg、腎臓:50μg/kg) 2)家きんにおけるMRLs(皮と脂肪:50μg/kg、肝臓:50μg/kg) (2)指標残留物:チルバロシン 家きんにおけるMRLs(卵:200μg/kg) 委員会施行規則(EU) 2016/312は、官報掲載日に発効し、2015年11月3日から適用される。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0312&from=EN |