食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04500260305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分ゲンタマイシンの使用対象動物種を全ての食料生産哺乳動物及び魚類に拡大 |
資料日付 | 2016年3月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月4日、動物用医薬品(抗感染剤又は抗菌性物質)の薬理有効成分ゲンタマイシン(gentamicin)の使用対象動物種を全ての食料生産哺乳動物及び魚類に拡大する委員会施行規則(EU) 2016/305を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EU) No 37/2010の附属書の表1で、動物由来食品における薬理有効成分及びそれらの残留基準値(MRLs)に係る分類が定められている。 2. ゲンタマイシンは、牛及び豚(対象組織は筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓、並びに牛乳)に用いることが許可された物質として既にこの表に収載されている。 3. 欧州委員会(EC)は、規則(EC) No 470/2009の第27条第2項に基づき、ゲンタマイシンの既存のMRLsを他の動物種又は組織に外挿する要請を欧州医薬品庁(EMA)に提出した。 4. EMAは、動物用医薬品委員会(CVMP)の意見に基づき、ゲンタマイシンの既存のMRLsを全ての食料生産哺乳動物及び魚類に外挿することを勧告した。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2016/305に基づき、規則(EU) No 37/2010の附属書の表1を一部改正し、全ての食料生産哺乳動物及び魚類に対するゲンタマイシンのMRLs (筋肉:50μg/kg、脂肪:50μg/kg、肝臓:200μg/kg、腎臓:750μg/kg、乳:100μg/kg)を設定することになった。委員会施行規則(EU) 2016/305は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0305&from=EN |