食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04470900305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、特別医療目的用食品の成分組成及び表示情報に関する具体的要件を規定 (2/3) |
資料日付 | 2016年2月2日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月2日、特別医療目的用食品の成分組成及び表示情報に関する具体的要件を規定することにより、乳幼児向け食品及び特別医療目的用食品等の一般的要件を定めた欧州議会及び理事会規則(EU) No 609/2013を補足する委員会委任規則(EU) 2016/128を官報で公表した。概要は以下のとおり。 9. 特別医療目的用食品の栄養表示は、その食品の適切な使用を保証するため、その食品を摂取する患者及びその食品の摂取を勧告する医療従事者の両方にとって不可欠である。この理由により、また、より完全な情報を患者及び医療従事者に提供するため、栄養表示には、規則(EU) No 1169/2011で求めるものより詳細な情報を含めることが望ましい。また、包装又は容器の大きさに拘わらず、すべての特別医療目的用食品に対し、規則(EU) No 1169/2011の附属書V第18号で定める例外規定(訳注:表面積が25平方cm未満の包装済み又は容器入りの食品を栄養表示の要件から除外する規定)を適用しないことが望ましく、また、栄養表示を必須にすることが望ましい。 10. 特別医療目的用食品の摂取対象者は、健常な集団とは異なる栄養学的ニーズを有している。特別医療目的用食品のエネルギー値及び栄養素の量を、規則(EU) No 1169/2011で定める一日参照摂取量の百分率で表示することは、消費者に誤解を与えることになるため、許可しないことが望ましい。 11. そのような製品の摂取対象者は、疾病、障害又は状態に苦しんでいる患者であり、したがって一般の健常者集団に属さないため、規則(EC) No 1924/2006に基づき認められている栄養強調表示及び健康強調表示を特別医療目的用食品の販売促進のために使用することは、適当ではない。また、特別医療目的用食品は、医師の指導の下で使用されることになっており、消費者を直接対象とする栄養強調表示及び健康強調表示によって、特別医療目的用食品の摂取を促進することは望ましくない。この理由により、特別医療目的用食品に対する栄養強調表示及び健康強調表示の使用は許されないことが望ましい。 12. ますます多くの製品が、乳児の栄養所要量を満たすために開発された特別医療目的用食品として過去数年間にわたり販売されている。それらの製品は、消費者を直接対象とする手段(乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品に適用されるEU法令に基づく制限の対象とならない)を用いて、時には販売促進されている。(1)製品の誤分類に結びつく(訳注:販売促進活動の)乱用の可能性を回避し、(2)提供されている様々な製品の性質に関する消費者の混同を少なくし、(3)公正な競争条件を保証するため、乳児の栄養所要量を満たすために開発された特別医療目的用食品の表示、陳列、広告並びに販売促進及び商業慣行に関する追加の制限を導入することが適当と思われる。それらの制限は、その製品の意図された用途を踏まえて調整し、また、製品の適切な使用を確保するための患者及び医療従事者に対する食品情報の提供の必要性を害さないようにした上で、健康な乳児用の乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品に適用される制限と類似したものが望ましい。特別医療目的用食品は医師の指導の下で使用されることを踏まえ、それらの制限は、食品事業者が医療従事者に伝えることを困難にしないことが望ましく、また、医療従事者が自分の意図する用途のために様々な製品の適合性を評価できるようにすることが望ましい。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0128&from=EN |