食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04470890305
タイトル 欧州連合(EU)、特別医療目的用食品の成分組成及び表示情報に関する具体的要件を規定 (1/3)
資料日付 2016年2月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月2日、特別医療目的用食品の成分組成及び表示情報に関する具体的要件を規定することにより、乳幼児向け食品及び特別医療目的用食品等の一般的要件を定めた欧州議会及び理事会規則(EU) No 609/2013を補足する委員会委任規則(EU) 2016/128を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会指令1999/21/ECは、欧州議会及び理事会指令2009/39/ECの枠組みにおいて、特別医療目的用の栄養食品に関する調和のとれた規定を定めている。
2. 指令2009/39/EC及び指令2006/141/ECは、規則(EU) No 609/2013に置き換えられた。この規則は、特別医療目的用食品を含めて様々な分類の食品について成分組成及び表示情報の一般的要件を定めている。欧州委員会(EC)は、指令1999/21/ECの規定を踏まえ、特別医療目的用食品について成分組成及び表示情報の具体的要件を採択しなければならない。
3. 特別医療目的用食品は、患者がその他の食品の摂取によって自分の栄養ニーズを満たすことを不可能又は非常に困難にしている、特定の診断された疾病、障害、或いは医学的状態により影響を受けている又は栄養失調の患者に食品として供するため、医療従事者との緊密な連携の中で開発される。この理由により、特別医療目的用食品は、医師の指導(他の適格な保健専門家らの支援と共に受けることが可能である)の下で使用しなければならない。
4. 特別医療目的用食品の成分組成は、とりわけ、(1)その製品が意図されている食事療法が対処する特定の疾病、障害又は医学的状態、(2)患者の年齢及び患者が医療支援を受ける場所、(3)その製品が意図された用途により、大幅に異なる可能性がある。特に、特別医療目的用食品は、(1)成分組成が標準的なものか又は疾病、障害或いは医学的状態のために特に栄養成分を適応させたものか、(2)意図する摂取対象者の単独の栄養源となるか否か、によって様々な区分に分類することができる。
5. (1)特別医療目的用食品の幅広い多様性、(2)特別医療目的用食品の根拠となる科学的知見の急速な進歩、(3)革新的な製品を開発するための十分な柔軟性を確保する必要性のため、そのような食品製品について詳細な成分組成の規定を定めることは適当ではない。しかし、一般的に容認される科学的データに基づき、特別医療目的用食品が意図する摂取対象者にとって安全、有益及び効果的であることを確保するため、特別医療目的用食品に特化した原則及び要件を定めることが重要である。
6. 特に、乳児の栄養所要量を満たすために開発された特別医療目的用食品の栄養組成は、乳児の栄養所要量の特殊性を考慮に入れ、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の栄養組成に基づくことが望ましい。しかし、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品は健康な乳児のために意図されたものであることを踏まえ、その製品の意図された用途のため必要な場合においては、乳児の栄養所要量を満たすために開発された特別医療目的用食品について例外規定を定めることが望ましい。
7. 組成の異なる製品の自由な流通及び消費者保護を確保するため、特別医療目的用食品におけるビタミン物質及びミネラル物質の含有量に関して基本的な規定を定めることが重要である。
8. 特別医療目的用食品の適切な使用を確保するために必要な全情報の表示を、この種類の食品について義務化することが望ましい。そのような情報には、とりわけ、その製品の意図された特定の目的に有用となる、その製品の特殊な加工・組成、栄養成分及び使用する理論的根拠に関連した特質及び特徴に関する情報を含めることが望ましい。そのような情報は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1924/2006の意味における栄養強調表示及び健康強調表示とはみなされないことが望ましい。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0128&from=EN