食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04470870305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の成分組成及び表示、並びに乳幼児の哺育に係る表示情報に関する具体的要件を規定 (4/5) |
資料日付 | 2016年2月2日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月2日、乳児用調製食品(infant formula)及び乳児用調製補完食品(follow-on formula)の成分組成及び表示、並びに乳幼児の哺育に係る表示情報に関する具体的要件を規定することにより、乳幼児向け食品及び特別医療目的用食品等の一般的要件を定めた欧州議会及び理事会規則(EU) No 609/2013を補足する委員会委任規則(EU) 2016/127を官報で公表した。概要は以下のとおり。 22. 規則(EU) No 609/2013は、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の表示、陳列及び広告について、母乳育児を思いとどまらせないようにデザインすることと規定している。母乳は健康な乳児にとって好ましい食品であるという科学的コンセンサスがあり、また、EU及びEU加盟国は、母乳育児の支援を継続して確約している。欧州理事会が栄養及び身体活動について採択した結論は、EU加盟国に適切な母乳育児の促進及び支援を求め、また、「小児肥満に関する行動計画2014~2020年」(EU域内にける母乳育児率の増加を目指した一連の行動を含んでいる)へのEU加盟国による同意を歓迎した。これに関連して、このEU行動計画は、世界保健機関(WHO)の「母乳代用品の販売流通に関する国際基準」(指令2006/141/ECが基づいたもの)の継続した重要性を認識した。第34回世界保健総会(WHA)で採択されたこのWHO基準は、(1)母乳育児の保護と促進により、また、(2)母乳代用品の適正な使用の確保により、乳児への安全及び十分な栄養の提供に貢献することを目指している。このWHO基準には、数ある中で、販売流通、表示情報及び保健機関の責任に関する一連の原則が含まれている。 23. 乳児の健康を守るため、(1)本規則(EU) 2016/127で定める規定、特に表示、陳列及び広告に関する規定、(2)販売促進慣行及び商業慣行は、EU域内に存在する既存の法的状態及び事実上の状態を念頭に置きながら、「母乳代用品の販売流通に関する国際基準」の原則及び目的に継続して適合することが望ましい。特に、消費者への直接広告及びその他のマーケティング技術が、乳児の哺育方法に関する親及び育児介助者の決定に影響を及ぼすことが科学的根拠によって示されている。この理由により、また、乳児の食事における乳児用調製食品の特別な役割を踏まえ、この種類の製品の広告及びその他のマーケティング技術に関する特別な制限事項を本規則(EU) 2016/127において定めることが望ましい。しかし、本規則(EU) 2016/127は、乳児保育に特化した出版物及び科学文献の販売条件に影響しないことが望ましい。 24. また、乳児及び幼児の哺育に関して示された表示情報が、小児用の栄養食品の種類を選択する際において妊婦、親及び育児介助者に影響を及ぼしている。このため、そのような表示情報が、当該製品の適正な使用を確保し、また、母乳育児の促進を妨げないようにするため、母乳代用品の販売流通に関するWHO基準の原則に則した要件を定める必要がある。 25. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002の第17条第2項は、EU加盟国が、(1)食品法を実施し、(2)食品事業者及び飼料事業者が生産、加工及び流通のあらゆる段階において食品法に関連する要件を満していることをモニタリング(継続監視)し、確認することを求めている。この関連において、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の効果的な公的モニタリングを容易にするため、乳児用調製食品を販売する食品事業者は、使用するラベルのひな形及び本規則(EU) 2016/127の遵守の実証に必要と考えられるすべての関連情報を、各国の担当機関に提供することが望ましい。EU加盟国が別の効率的なモニタリングシステムを持っていない限り、特定種類の乳児用調製補完食品について同様の義務を適用することが望ましい。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0127&from=EN |