食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04470090305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、植物保護製剤有効成分として3-デセン-2-オンを不認可 |
資料日付 | 2016年2月3日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月3日、植物保護製剤有効成分として3-デセン-2-オン(3-decen-2-one)を不認可とする委員会施行規則(EU) 2016/138を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. オランダは2011年9月14日、規則(EC) No 1107/2009の第7条第1項に基づき、有効成分3-デセン-2-オンの認可を求める申請書をAMVAC CV社 (現在はAMVAC オランダBV社)から受理した。 2. 申請者から提案された用途における当該有効成分によるヒトの健康、動物衛生及び環境への影響が、規則(EC) No 1107/2009の第11条第2項及び第3項に基づき、評価された。報告担当EU加盟国が、評価報告書案を欧州委員会(EC)及び欧州食品安全機関(EFSA)に提出した。 3. その評価報告書案は、EU加盟国及びEFSAによって検証された。EFSAは2014年12月3日、有効成分3-デセン-2-オンのリスク評価に関する結論をECに提出した。EFSAは、(1)陽性の遺伝毒性試験成績があること、(2)毒性学的データパッケージが限られていることにより、毒性学的参照値を設定することができず、このため、農薬施用者、農場作業者、通行人及び消費者に対するリスク評価を完了することができないと結論づけた。更にEFSAは、植物保護製剤の有効成分として3-デセン-2-オンを使用することで、食事摂取によるヒト(脆弱集団を含む)の健康に対する即効性又は遅効性の有害影響があるか否かについて結論づけるには、利用可能な知見が不十分であるため、残留基準値(MRL)の設定対象から3-デセン-2-オンを除外する申請書の評価を確定することができないと結論づけた。 4. ECは、EFSAの結論及び、規則(EC) No 1107/2009の第13条第1項に基づき、検証報告書案に関する意見を出すよう申請者に勧告した。申請者は意見等を提出し、その意見は慎重に検討された。 5. しかし、申請者の主張にも拘らず、3.で示された懸念を排除することはできなかった。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2016/138に基づき、植物保護製剤有効成分として3-デセン-2-オンを認可しないことになった。委員会施行規則(EU) 2016/138は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0138&from=EN |