食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04420320476 |
タイトル | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA)、動物用医薬品の委託製造に関するガイダンス最終版を公表 |
資料日付 | 2016年2月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA)は2月15日、動物用医薬品の委託製造に関するガイダンス最終版を公表した。概要は以下のとおり。 一部の製造業者は、動物用医薬品の製造過程における特定の段階を他の製造業者(研究所含む)に下請けに出す。これは、製造業者の能力が限定的で、表示、包装又は製品テスト等の特定の製造工程における専門知識がない場合が多い。 委託製造に関わる関係者の間の取り決めは、最終製品の品質を妥協するものであってはならない。 GMP(適正製造規範)の合意が整い、各関係者の責任(説明責任)が明示されなければならない。 動物用医薬品の製造のどの段階であれ、関与する全製造業者及び研究所は、ライセンスを取得し、製造に関連する条件を遵守しなければならない。製造業者及び研究所が豪州の外にある場合は、製造に関する海外の要件を遵守しなければならない。これは、APVMAが、海外の製造業者及び研究所に対し、APVMAの製造原則及び動物用医薬品のGMPに関する豪州コードに照らして、基準を遵守しているか判断することを意味する。 更なる情報は以下のURLから入手可能。 http://apvma.gov.au/node/19636 |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA) |
情報源(報道) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA) |
URL | http://apvma.gov.au/node/19621 |