食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04410510149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、2015年に発生した集団食中毒に関する報告のためのマニュアルを公表 |
資料日付 | 2016年1月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は1月29日、2015年に発生した集団食中毒に関する報告のためのマニュアルを公表した(43ページ、2016年1月25日発行)。 当該マニュアルは、指令 2003/99/ECの法的枠組みにおける集団食中毒報告用の手引書となっている。その目的は、欧州連合(EU)加盟国からEFSAへの報告を統一し簡素化することである。当該マニュアルには集団食中毒のデータの報告に用いられる定義及び報告すべき変数が盛り込まれている。本書は病因物質、媒介食品、ばく露地点、問題の起源となる場所及び寄与因子の報告及び分類方法について、いくつかの例を提示した手引書となっている。 特定の疑いのある媒介食品が関与する証拠の強さに基づいた集団食中毒の区別について特に対処しており、2種類の集団食中毒(「弱い」証拠による集団食中毒及び「強い」証拠の集団食中毒)の報告すべきデータの説明がある。 EFSAは2014年、EU集団食中毒報告システム(EU-FORS)の改定を行い、集団食中毒では、強い証拠、弱い証拠のいずれの集団食中毒も同じデータセットを収集することとなった。 このデータセットには病因物質別での集団発生事件数、患者数、入院者数、死亡者数が含まれる。更に、病因物質、媒介食品及び集団食中毒に関与した食品調理及び取扱い時の要因も可能であれば報告する。また加盟国は媒介食品が疑いのある根拠の特質についての情報もあれば提供する。この証拠とは疫学的、微生物学的、記述的環境証拠又は製品追跡調査に基づく証拠が該当するとみられる。 強い疫学的証拠とは正しく実施された分析的疫学調査又は確証的な記述的証拠がある統計学的関連性である。製品追跡とは、食品及びその構成成分の移動を生産、加工搬送の各段階において調査することである。微生物学的証拠とは媒介食品や構成成分からの病因物質の検出及びフードチェーン中及び調理や加工環境からの病因物質の検出である。微生物学的証拠では患者からの病因物質又は病因物質特有の患者の症状と組み合わせる必要がある。記述的環境証拠のみでは極めて弱い。 本書は、2015年次のデータ報告の支援用となっている。 当該マニュアルは以下のURLから入手可能。 http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/989e.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/989e |