食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04410240305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、動物用医薬品用の許可物質にシサプロニルを牛用及び山羊用の駆虫剤として追加し、残留基準値を設定 |
資料日付 | 2015年11月18日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は11月18日、動物用医薬品用の許可物質にシサプロニル(sisapronil)(訳注:以前の名称は、フェニルピラゾール(phenylpyrazole))を牛用及び山羊用の駆虫剤として追加し、残留基準値(MRLs)を設定する委員会施行規則(EU) 2015/2062を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EU) No 37/2010の附属書の表1で、動物由来食品における薬理有効成分及びそれらのMRLsに係る分類が定められている。 2. シサプロニルは、この表にまだ収載されていない。 3. 牛にシサプロニルのMRLsを設定することを目的とした申請書が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。 4. EMAは、動物用医薬品委員会(CVMP)の意見に基づき、食用乳を生産する牛にはシサプロニルを使用しないことを条件として、牛(対象組織は筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓)に対するシサプロニルのMRLを設定するよう勧告した。 5. EMAは、規則(EC) No 470/2009の第5条に基づき、特定の食料品に設定された薬理有効成分のMRLsを同じ動物種由来の別の食料品に用いること、又は1つ以上の動物種に設定された薬理有効成分のMRLsを他の動物種に用いることを検討することになっている。 6. EMAは、シサプロニルのMRLを牛から山羊に外挿することは妥当であると考えた。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/2062の附属書に基づき規則(EU) No 37/2010の附属書の表1を一部改正し、牛及び山羊(食用乳を生産する牛及び山羊を除く)に対する駆虫剤としてのシサプロニルとそのMRLs(指標残留物をシサプロニルとして、筋肉:100μg/kg、脂肪:2 ,000μg/kg、肝臓:200μg/kg、腎臓:100μg/kg)を同表に加えることになった。委員会施行規則(EU) 2015/2062は、官報掲載の20日後に発効し、2016年1月17日から適用される。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2062&from=EN |