食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04380560493 |
| タイトル | 台湾衛生福利部食品薬物管理署、遺伝子組換えサーモンは食品又は食品原材料として輸入してはならない旨説明 |
| 資料日付 | 2015年11月22日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署は11月22日、米国で遺伝子組換えサーモンが食品原材料として認可されたとの報道を受け、遺伝子組換え原材料はリスク評価の過程を経なければ台湾に輸入することはできない旨説明した。食品安全衛生管理法第21条の規定により、中央主管機関による健康リスク評価・審査の過程を経て認可書が登録・発給されなければ、遺伝子組換え原材料を食品の原材料にしてはならない。台湾では現在のところ、遺伝子組換えサーモンの審査は行っていない。よって、米国の遺伝子組換えサーモンは食品又は食品原材料として台湾に輸入してはならない。 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
| URL | http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=7&fod_list_no=5318&doc_no=52939 |