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資料管理ID syu04370990105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、発酵・加水分解・蒸留食品の「グルテンフリー」表示要件規則案を発表
資料日付 2015年11月17日
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概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は11月17日、発酵・加水分解・蒸留食品の「グルテンフリー」表示要件を定める規則案を発表した。概要は以下のとおり。
 規則案は「発酵及び加水分解食品のグルテンフリー表示」と呼ばれ、ヨーグルト、ザウアークラウト、ピクルス、チーズ、グリーンオリーブ、酢、FDA規制対象ビール等を対象とする。
 FDAは2013年にグルテンフリー最終規則を発表し、発酵・加水分解食品の無処置(intact)グルテンに関する現行グルテン検査法は、結果解釈が当てにならないという問題を取り上げた。このためFDAは本規則案を発表し、メーカーが作成・保管している記録を基に、当該食品の「グルテンフリー」表示コンプライアンス検証の代替手段を提示する。
 規則案が最終規則化されると、メーカーは以下について保証する記録を作成・保管することが義務づけられる。
・当該食品は発酵又は加水分解に先立って、グルテンフリー食品表示最終規則要件に合致している。
・メーカーは、グルテンの交差接触が生じた可能性がないか、製造工程を適正に評価する。
・交差接触の可能性が見つかった場合、製造工程でグルテンが食品に入り込まないよう対策を講じる。
 本規則案では蒸留酢等の蒸留食品も対象に含まれる。蒸留は、揮発成分とたん白質等の非揮発成分を分離する精製工程であるため、適正に実施すれば蒸留食品中にグルテンは存在しないはずである。規則案では、蒸留食品中のたん白質を検出可能な科学的に有効な分析法を利用して、グルテン等のたん白質が存在しないことをFDAが検証し、蒸留食品のコンプライアンスを評価するようになる。規則案に対する意見を11月18日から募集する。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL http://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm472778.htm