食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04320370335 |
タイトル | アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)、ゼラチン生産用の牛骨の回収及び保管に関して通知 |
資料日付 | 2015年7月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)は7月17日、ゼラチン生産用の牛骨の回収及び保管に関して通知した。概要は以下のとおり。 同省は、認可食肉施設の全ての食品事業者に対する通知 No.MH13/2015で、食用のゼラチン生産を目的とする骨は、除骨後24時間以内に加工する場合に限り、室温での保管が認められる旨を通知した。この通知は、欧州委員会(EC)の規則(EC)853/2004の第14章、付属書IIIに基づくものである。 1.除骨施設における骨の分別 1)食品事業者は、ゼラチン生産用に適した骨のみが回収されていると立証できる仕組みを持たなければならない。即ち、不適格な骨が、偶発的或いは意図的に、ゼラチン生産用の骨を回収する輸送コンテナに載ってしまう可能性が無いことを保証する仕組みである。 ・現在、30か月齢超の牛の脊柱は特定危険部位(SRM)(カテゴリー1の動物副産物(ABP))であり、食用のゼラチンへの使用には適さない。 2)上記のような仕組みを策定する上で、以下の内容を考慮すべきである。 ・一つのロットごとに、30か月齢以下(UTM)又は30か月齢超(OTM)のいずれかのみの除骨を行う。 ・除骨施設で回収されたカテゴリー1の脊柱の重量を測定又は記録し、その日に除骨された30か月齢超牛のと体数との整合性を取る。 ・月齢が混在するロットを除骨する場合は、全ての脊柱をSRMとし、それに応じた取扱いをする。 2.骨の最大貯蔵時間 ・ゼラチン生産用の骨は、生産(除骨)後24時間以内は、室温で保管してかまわない。輸送コンテナが、一日の工程で満載となった場合の24時間の起算は、除骨施設でその日に最初の除骨が行われた時間である。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | アイルランド |
情報源(公的機関) | アイルランド農業・食糧省 |
情報源(報道) | アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM) |
URL | http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/foodsafetyconsumerissues/meathygiene/tradernotices/2015/TNBonesGelatine070815.pdf |