食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04320080305
タイトル 欧州連合(EU)、残留基準値を不要とする植物保護製剤有効成分のリストに14品目を追加し、同リストから1品目を削除
資料日付 2015年6月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月12日、残留基準値(MRLs)を不要とする植物保護製剤有効成分のリストに14品目を追加し、同リストから1品目を削除する委員会規則(EU) 2015/896を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 微生物のTrichoderma polysporum IMI 206039株、Trichoderma asperellum (旧名 T. harzianum) ICC012株、T25株及びTV1株、Trichoderma atroviride (旧名 T. harzianum) IMI 206040株及びT11株、Trichoderma harzianum T-22株及びITEM 908株、Trichoderma gamsii (旧名T. viride) ICC080株、Trichoderma asperellum (T34株)、 Trichoderma atroviride I-1237株、ショ糖(sucrose)、ゲラニオール(geraniol)並びにチモール(thymol)についてMRLsは設定されず、また、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書IV(訳注:MRLsを不要とする植物保護製剤有効成分のリスト)に収載されている成分ではないため、同規則第18条第1項b号で規定する一律基準値0.01mg/kgが適用されている。硫酸第二鉄(ferric sulphate)/硫酸鉄(III)(iron (III) sulphate)、硫酸鉄(ferrous sulphate)/(硫酸鉄(II)(iron (II) sulphate)及び葉酸(folic acid)は、規則(EC) No 396/2005の附属書IVに収載されている。
2. Trichoderma polysporum IMI 206039株、Trichoderma asperellum (旧名 T. harzianum) ICC012株、 T25株及びTV1株、Trichoderma atroviride (旧名 T. harzianum) IMI 206040株及びT11株、Trichoderma harzianum T-22株及びITEM 908株、Trichoderma gamsii (旧名T. viride) ICC080株、Trichoderma asperellum (T34株)、 並びにTrichoderma atroviride I-1237株について、一部の情報が利用可能ではなく、また、リスク管理機関による更なる検討が必要であったため、欧州食品安全機関(EFSA)は、消費者の食事経由リスクの評価について結論を出すことができなかった。リスク管理機関による更なる検討は、これらの有効成分はヒトに対する病原性がなく、ヒトの健康に関連する毒素を産生することは予測されないと結論づけた該当する各検証報告書において反映された。これらの結論の観点から、欧州委員会(EC)は、このような有効成分を規則(EC) No 396/2005の附属書IVに収載することは適当であると考える。
3. チモールについて、一部の情報が利用可能ではなかったため、EFSAは消費者の食事経由リスクの評価について結論を出すことができず、当該有効成分は、委員会施行規則(EU) No 568/2013に基づき、確認情報の提出を条件として認可された。チモールは、植物中に自然に存在している。この観点から、規則(EC) No 396/2005の第12条第1項に基づくEFSAの理由を付した意見書が提出されるまで、この有効成分を暫定的に同規則の附属書IVに収載することは適当であると考えられる。
4. ゲラニオールについて、一部の情報が利用可能ではなかったため、EFSAは消費者の食事経由リスクの評価について結論を出すことができず、当該有効成分は、委員会施行規則(EU) No 568/2013に基づき、確認情報の提出を条件として認可された。ゲラニオールは、植物中に自然に存在している。この観点から、規則(EC) No 396/2005の第12条第1項に基づくEFSAの理由を付した意見書が提出されるまで、この有効成分を暫定的に同規則の附属書IVに収載することは適当であると考えられる。
5. ショ糖は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に基づき、植物保護資材(basic substance)として認可されている。ECは、委員会施行規則(EU) No 916/2014の観点から、このような資材を規則(EC) No 396/2005の附属書IVに収載することは適当であると考える。
6. 硫酸第二鉄/硫酸鉄(III)は、規則(EC) No 1107/2009に基づく(訳注:農薬の)有効成分ではない。従って、この物質は、規則(EC) No 396/2005の対象範囲には含まれない。この観点から、規則(EC) No 396/2005の附属書IVからこの物質を削除することが適当である。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/896の附属書に基づいて規則(EC) No 396/2005の附属書IVを一部改正し、MRLsを不要とする植物保護製剤有効成分のリストに14品目を追加し、同リストから1品目を削除することになった。 委員会規則(EU) 2015/896は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0896&from=EN