食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04300010305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、食品中のエルカ酸を検査するための標本抽出法、分析法の性能基準を制定 |
資料日付 | 2015年5月1日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月1日、食品中のエルカ酸(erucic acid)の公的管理(訳注:検査)のための標本抽出法、分析法の性能基準を制定し、これまでの分析法を定めた委員会指令80/891/EECを廃止する委員会規則(EU) 2015/705(2015年4月30日採択)を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EC) No 1881/2006は、食用の植物油脂、加えられた植物油脂を含有する食品、乳児用調製食品(infant formulae)及び乳児用調製補完食品(follow-on formulae)に対するエルカ酸の基準値を定めている。 2. 委員会指令80/891/EECは、食用油脂及び加えられた植物油脂を含有する食品におけるエルカ酸の含油量を定量するための分析法を定めている。この分析法は、用いられなくなっており、取り替える必要がある。 3. 特定の分析法を定めるのではなく、公的管理に用いる分析法が遵守しなければならない性能基準を定めることが適当である。更に、標本抽出の方法に関する規定を定めることが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/705に基づき委員会指令80/891/EECを廃止し、また、委員会規則(EU) 2015/705の附属書に基づき、エルカ酸の公的管理に用いる標本抽出法、分析法の性能基準を定めることになった。委員会規則(EU) 2015/705は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0705&from=EN |