食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04280640305 |
タイトル | 欧州委員会(EC)保健衛生・食の安全総局(DG SANTE)、2月17日にブリュッセルで開催された植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会の概要報告書を公表 |
資料日付 | 2015年6月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州委員会(EC)保健衛生・食の安全総局(DG SANTE)は6月12日、2015年2月17日にブリュッセルで開催された植物、動物、食品及び飼料(PAFF)に関する常任委員会の概要報告書を公表した。 1.欧州食品安全機関(EFSA)による茎菜類及びニンジンにおけるサルモネラ属菌、エルシニア、赤痢菌、ノロウイルスに関する科学的意見書についてのプレゼンテーションと討議が行われ、欧州委員会は理事会に特定ガイダンスを策定することを示した。 2.各種コンポジット製品に関するガイドラインを支持した。このガイドラインは、コンポジット製品の法令に関する複雑な問題にみられる食い違いを埋めようとするもので、国境検疫所と第三国の当局にとって有用なツールとなる。 3.無視できるBSEリスクステータスの加盟国について、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防・撲滅・管理の規定を策定する規則(EC)No999/2001 のAnnexVを改正する委員会規則案についての意見交換を実施した。 無視できるBSEリスクステータスの加盟国の牛の小腸の後部4メートルをカテゴリー3物質(ペットフード及び工業的使用のみとする)に含めるとする改正案について討議された。また、小型反すう動物のSRMをそのままSRMとして維持するかについては、スクレイピーが人獣共通感染症ではないという現在の見解に関するEFSAの評価結果を待つことになった。投票は延期された。 4.と体表面の微生物汚染を除去するのに再利用した熱水を用いることに関する委員会規則案について意見交換を実施した。 5.特定のTSEの予防・管理・根絶の規定を策定する規則(EC)No999/2001のAnnexIVのVのセクションEを改正する委員会案について意見交換を実施した。 改正案はEUからの非反すう動物由来の加工動物たん白質(PAP)を第三国に輸出する際の事前承認の義務付けを解除するものである。加盟国の数か国から反すう動物由来PAPとの交差汚染を避けるための管理措置を導入すべきとの意見が出された。修正提案を考慮し、欧州委員会は次回(3月)のPAFF委員会に改正案を提示する意向を伝えた。 当該概要報告書は以下のURLより入手可能である。 http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/biosafety/docs/sum_20150217_bsfc_en.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC)保健衛生・食の安全総局(DG SANTE) |
情報源(報道) | - |
URL | http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/press_room/whatsnew_en.cfm |