食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04280110305
タイトル 欧州連合(EU)、気候状態によりドイツの特定地域の2014年産ワインにおける総二酸化硫黄の最大許容含有量の引上げを許可
資料日付 2015年4月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月16日、気候状態によりドイツの特定地域の2014年産ワインにおける総二酸化硫黄(total sulphur dioxide)の最大許容含有量の引上げを許可する委員会施行規則(EU) 2015/596(2015年4月15日付)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 606/2009は、ワイン中の総二酸化硫黄の最大許容含有量を定めている。同規則の附属書I BのA(4)号で、気候状態により必要な場合において、該当するEU加盟国が総二酸化硫黄の最大許容含有量の300mg/L未満を最大で50mg/L引き上げることを許可できる、と欧州委員会(EC)は決定することができると規定している。
2. ドイツの担当機関は2014年12月1日、ドイツの「Baden-Wurttemberg」、「Bavaria」、「Hessen」及び「Rhineland Palatinate」の各州のぶどう生育地域で2014年に収穫されたぶどう由来のワインについて、総二酸化硫黄の最大許容含有量の300mg/L未満を最大で50mg/L引き上げる公式要請を送付した。
3. ドイツの担当機関が提示した技術文書により、気候状態(特に収穫期における高温多湿の天候)が、ピルビン酸塩(pyruvate)、アセトアルデヒド(acetaldehyde)及びα-ケトグルタル酸(alpha-ketoglutaric acid)を生成する有害な微生物(pests)の発生を助長していることが示されている。これらの物質は、二酸化硫黄と結合し、保存性機能を低下させる。このため、これらのぶどうから製造されるワインにおいて、適切な醸造と適切な保存を確保するために必要な二酸化硫黄の総量は多くなる。規則(EC) No 606/2009の附属書I BのA(4)号でいう暫定認可が、これらの不利な気候状態の影響を受けたぶどうを、販売に適したワインの製造に使用できるようにする唯一の選択肢である。
4. このため、規則(EC) No 606/2009を適宜改正することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、規則(EC) No 606/2009の附属書I Bの付録 Iのリスト(気候状態により、ワイン中の総二酸化硫黄の最大許容含有量である300mg/L未満を最大で50mg/L引き上げるワインのリスト)を委員会施行規則(EU) 2015/596の附属書に記載のリストに置き換え、当該リストにドイツの「Baden-Wurttemberg」など4州の2014年産ワインを加えることになった。委員会施行規則(EU) 2015/596は、官報掲載の3日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0596&from=EN