食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04270020149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、食品(特に果実類及び野菜類)中の過塩素酸塩の存在に係る公衆衛生リスクに関する科学的意見書(改訂版)を公表
資料日付 2015年5月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は5月26日、食品(特に果実類及び野菜類)中の過塩素酸塩(perchlorate)の存在に係る公衆衛生リスクに関する科学的意見書改訂版(2014年9月30日採択、2015年5月26日更新、117ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 抄録
 EFSAは、食品(特に果実類及び野菜類)中の過塩素酸塩に関する科学的意見を求める依頼を欧州委員会(EC)から受けた。過塩素酸塩は、天然発生源及び人為的発生源の両方から環境中に放出される汚染物質である。天然肥料の使用及び過塩素酸塩に汚染された灌漑用水の使用が、葉菜類中に高濃度の過塩素酸塩をもたらす可能性がある。過塩素酸塩に分解される可能性がある塩素化合物による水の消毒が、もう一つの汚染源である可能性がある。
 EFSAは、欧州連合(EU)の加盟8か国から提出された11
,675件の試料(主に果実類、野菜類、果実製品及び野菜製品)の分析結果を受け取った。EFSAの「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は、(1)利用可能なデータセット、(2)果汁、アルコール飲料、乳、乳児用調製食品及び母乳中の過塩素酸塩濃度に関する文献から得たデータを検討し、慢性ばく露量及び「短期」ばく露量の両方について推定を行った。
 CONTAMパネルは、健常成人における甲状腺のヨウ素摂取の抑制に基づき、耐容一日摂取量(TDI)を0.3μg/kg体重/日と設定した。感受性の高い亜集団の中では、胎児及び乳児に対する過塩素酸塩の急性影響の可能性が示唆された。CONTAMパネルは、食品及び飲料水に見い出された濃度の過塩素酸塩への一回の急性ばく露によってヒト(感受性の高い人口集団を含む)の健康に悪影響を及ぼす可能性が低いことに留意し、過塩素酸塩について急性参照量の設定は是認されないと結論づけた。
 CONTAMパネルは、総論として、食事経由の過塩素酸塩の慢性ばく露量は、特にヨウ素欠乏症が軽度から中程度である人口集団の若齢群(訳注:生後12か月未満の乳児、1歳以上3歳未満の幼児及び3歳以上10歳未満のその他の小児)における高摂取者にとって潜在的な懸念であると結論づけた。更に、過塩素酸塩のばく露量は、ヨウ素欠乏の母親による母乳育児の乳児にとって懸念である可能性がある。
2. 訂正箇所に関する説明
 2014年12月4日公表の暫定改訂版では、2014年10月17日公表版の要約、本文及び結論の「葉菜類」における存在濃度に関する部分、並びに表6の慢性ばく露レベルの中央値が訂正された。2015年5月26日公表の改訂版では、(1)2014年10月17日公表版の存在量データを訂正し、(2)より新しい存在量データを含めるため、抄録、要約、諸言、ばく露量評価、リスク判定、不確実性分析、結論、勧告及び付録が更新された。訂正に関する詳細は、p. 11に記載されている。この科学的意見書の初版及び暫定改訂版は、ウェブサイトから削除されたが、全ての変更箇所を示すものであるため、申込みがあれば入手可能である。
 この意見書に関する報道発表資料は、以下のURLから入手可能。
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150526.htm
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3869.pdf