食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04260970305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、食品に対して行われる、疾病リスク低減及び子どもの発達・健康以外の健康強調表示の認可及び規則(EU)No 432/2012の修正を官報で公表 |
資料日付 | 2015年4月1日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は4月1日、食品に対して行われる、疾病リスク低減及び子どもの発達・健康以外の健康強調表示の認可及び規則(EU)No 432/2012の修正を定める、委員会規則(EU)No 2015/539(2015年3月31日付け)を官報で公表した。 委員会規則(EU)No 2015/539の付属書において、「ココア・フラバノール」の項目に関して以下のように変更された。 「ココア・フラバノールは、血管の柔軟性を維持し、血流を通常の状態にすることに寄与する」との表示に関し、使用条件は以下のとおりである。 ・消費者に対して、この便益効果は、ココア・フラバノールの摂取量が、200mg/日である場合に得られるとの情報提供を行う。 ・重合度1~10のココア・フラバノールの1日の摂取量が少なくとも200mgとなる、ココア飲料(ココアパウダーを使用しない)又はダークチョコレートのみに使用が認められる。 ・重合度1~10のココア・フラバノールの1日の摂取量が少なくとも100mgとなる、高フラバノールココア抽出物を含むカプセル剤又は錠剤にのみ使用が認められる。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0539&from=EN |