食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04260230493 |
タイトル | 台湾衛生福利部食品薬物管理署、茶葉等から基準値超の残留農薬が検出された事案を受け管理措置を公表 |
資料日付 | 2015年5月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署は5月4日、茶葉等から基準値超の残留農薬が検出された事案を受け、管理措置を説明した。主な管理措置は以下のとおり。 1. 4月24日から、茶類の4大輸入国(ベトナム、中国、スリランカ、インド)からの輸入品については全ロット検査を6か月間実施する。 2. 4月22日から、その他の国から輸入する茶類(1包装が3kgを超えるもの)については、連続3ロットのサンプリング検査を設定する。 3. 4月24日から、指定する3つの貨物分類番号で、品名に「茶」を含む4大輸入国(ドイツ、中国、モロッコ、スリランカ)からの輸入品については、全ロット検査を6か月間実施する。 4. 4月16日から、指定する3つの貨物分類番号で、品名に「バラ」を含むものについては、全ロット検査を1か月間実施する。 5. 4月29日から、「香料用乾燥植物及び植物の一部分(種子及び果実を含む)、粉砕・製粉済みであるかないかを問わない」の輸入規定をF01とする。 また、同署が2012年から2014年までにサンプリング検査を行った農作物は7 ,231検体で、そのうちバラ、キク等の食用花卉類が363検体で60検体が不合格だった(不合格率16.5%)。茶類は287検体で、11検体が不合格だった(不合格率3.8%)。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
URL | http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=7&fod_list_no=5312&doc_no=49179 |