食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04250210305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、植物保護製剤有効成分トリクロピルの年間総使用量を制限 |
資料日付 | 2015年2月27日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月27日、植物保護製剤有効成分トリクロピル(triclopyr)の年間総使用量を制限するため、認可条件を変更する委員会施行規則(EU) 2015/307を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. トリクロピルは、委員会指令2006/74/ECによって、担当のEU加盟国が、(1)鳥類及び哺乳動物の急性ばく露量及び長期ばく露量に関するリスク評価、(2)代謝物6-クロロ-2-ピリジノール(6-chloro-2-pyridinol)へのばく露に起因する水生生物のリスクについて追加の確認情報を認可申請者から確実に提出させることを条件として、理事会指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物保護製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に有効成分として収載された。 2. 当該申請者は、鳥類及び哺乳動物並びに水生生物のリスク評価を確認するための追加情報を提出期限内に報告担当EU加盟国(RMS)のアイルランドに提出した。 3. 欧州委員会(EC)は、(1)求めた追加の確認情報は十分に提供されていない、(2)追加の制限を課す場合を除き、鳥類及び哺乳動物に対する許容できないリスクを排除することができない、と結論づけた。 4. 有効成分トリクロピルは、規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されたと見なされることが確認されている。しかし、鳥類及び哺乳動物のばく露量を最小限に抑えることを目的として、この有効成分の使用条件を変更する(特に使用量を制限する)ことは適当である。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/307の附属書に従って施行規則(EU) No 540/2011の附属書のA編を一部改正し、除草剤としてのトリクロピルの年間総使用量を最大480g/haとすることになった。委員会施行規則(EU) 2015/307は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0307&from=EN |