食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04240620335 |
タイトル | アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)、食肉の原産国表示に関する新たな規則の導入を公表 |
資料日付 | 2015年3月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)は3月30日、食肉の原産国表示に関する新たな規則の導入を公表した。概要は以下のとおり。 Coveney農業・食料・海洋大臣は、明日31日、包装済み食肉製品の表示に原産国表示を義務付ける新たな規則法案に署名する。4月1日に発効するこの規則は、家きん肉、豚肉、めん羊肉及び山羊肉に適用され、牛肉に関しては、現在の規則に追加される。 この規則は、加工事業者、小売業者及び精肉店などの食品事業者に対して、包装済み食肉製品の表示に原産国を義務付け、消費者への情報提供を確実にするためのものである。 この規則の裏付けとなる欧州(EU)規則No.1337/2013は、包装済みの未加工肉に適用されるが、量り売り(loose)又は非包装(non pre-packaged)の食肉には適用されない。しかし、当該EU規則は、原産国表示の義務付けを量り売り製品に拡大適用することを国の規則で行う可能性を規定している。 Coveney大臣によると、DAFMは現在、保健省と協働で、現立法に基づき義務付けが可能かを見極めるための作業を行っている。 「生鮮、冷蔵又は冷凍の豚肉、家きん肉、めん羊肉及び山羊肉に対する新たな表示要件に関するFAQ」(3ページ)が添付されている。 Q1:この規則は、精肉店又はスーパーマーケットの精肉売り場には適用されるのか? A1:現在は、非包装又は量り売り製品には適用されない。したがって、例えば精肉店のショーケースカウンターにおける食肉販売では、原産国表示は現時点では義務付けられていない。 Q2:レストラン、ホテル、パブなどではどうか? A2:調理済み食肉はこの規則の対象ではない。ただし、2006年より、アイルランドのこれらの場所で提供される調理済み牛肉については、原産国情報の表示が、国の規則により義務付けられている。 Q3:この規則の対象であるミンチした豚肉、ラム肉などについては? A3:この規則は、ミンチ肉及びトリミングに対する緩和措置が含まれている。食品事業者は、希望すれば、原産国に関して、EU加盟国か非加盟国かの特定要件を免除される。例えば、「原産国:EU」という表示は、出生国、飼養国及びと畜国が異なるEU加盟国の動物に由来するミンチ肉に対して使用することが可能である。また、「飼養及びと畜国:EU域外」という表示も可能である。 Q4:4月1日を過ぎたが、義務化された原産国表示のない製品を見かける。 A4:2015年4月1日より前の時点で市場流通している食肉については、その在庫に限り原産国表示要件は適用されない。 「生鮮、冷蔵又は冷凍の豚肉、家きん肉、めん羊肉及び山羊肉に対する新たな表示要件に関するFAQ」(3ページ)が添付されている。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | アイルランド |
情報源(公的機関) | アイルランド農業・食糧省 |
情報源(報道) | アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM) |
URL | http://www.agriculture.gov.ie/press/pressreleases/2015/march/title ,81852 ,en.html |