食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04210690493 |
タイトル | 台湾衛生福利部食品薬物管理署、内臓ではない牛肉製品は輸入検査に合格すれば輸入できることを説明 |
資料日付 | 2015年2月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署は2月11日、食品安全衛生管理法に適合する非内臓牛肉製品は輸入検査に合格すれば輸入できると説明した。 「TPP前進のために米国産牛の内臓の輸入を解禁へ」との11日付け報道記事に対し、同署は以下のように説明した。食品安全衛生管理法第11条において「過去10年以内に牛海綿状脳症(BSE)、変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)の発症例があった国や地域からの牛の頭蓋、脳、眼球、脊髄、ミンチ肉、内臓及びその他関連製品」の輸入は制限している。報道中で指摘されている「骨髄、血管、頭部肉、頬肉、食道、牛脂」の牛肉副産物6品目は内臓ではないことから、台湾が法律で禁止する輸入品目には属さない。当該6品目が内臓に属さないとの確認については、衛生福利部と農業委員会が招いた台湾の獣医及び動物解剖学の専門家により評価・審査が行われ、同署が専門家の意見をBSE専門家諮問会に提出し、当該6品目が内臓にも特定危険部位(SRM)にも属さないと認定された。 同署は6品目の牛肉副産物はもとから輸入が可能な非内臓類製品であり、その輸入は依然として厳しい管理下に置かれていると強調した。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
URL | http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=7&fod_list_no=5309&doc_no=48461 |