食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04210330305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分メチルプレドニゾロンの使用対象動物種に馬を追加 |
資料日付 | 2015年1月31日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月31日、動物用医薬品(ステロイド系抗炎症剤)の薬理有効成分メチルプレドニゾロン(methylprednisolone)の使用対象動物種に馬を追加する委員会施行規則(EU) 2015/149を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. メチルプレドニゾロンは現在、牛の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び乳に用いることが許可された物質として規則(EU) No 37/2010の附属書の表1に収載されている。 2. メチルプレドニゾロンの既存の記載事項を馬に拡大するための申請書が、欧州医薬品庁(EMA)に提出された。 3. (訳注:EMAの)動物用医薬品委員会(CVMP)は、(1)馬に対するメチルプレドニゾロンの残留基準値(MRL)の設定、(2)牛乳から馬乳へのメチルプレドニゾロンのMRLの外挿を勧告した。 4. このため、馬(対象組織は筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び乳)に対するメチルプレドニゾロンのMRLsを収載するため、規則(EU) No 37/2010の附属書の表1にあるメチルプレドニゾロンの記載事項を一部改正することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/149に従って規則(EU) No 37/2010の附属書の表1を一部改正し、馬に対するメチルプレドニゾロンのMRLs(筋肉:10μg/kg、脂肪:10μg/kg、肝臓:10μg/kg、腎臓:10μg/kg、乳:2μg/kg)を追加することになった。委員会施行規則(EU) 2015/149は、官報掲載の20日後に発効し、2015年4月1日から適用される。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0149&from=EN |