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資料管理ID syu04200180305
タイトル 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分エプリノメクチンの暫定的な残留基準値の期限を延長
資料日付 2014年12月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月24日、動物用医薬品の薬理有効成分エプリノメクチン(eprinomectin、寄生虫駆除剤)のヤギ属動物(めん羊及び山羊)の筋肉等に対する暫定的な残留基準値(MRLs)の期限を2016年6月30日まで延長する委員会施行規則(EU) No 1390/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. エプリノメクチンは現在、ウシ科及びヤギ属動物(対象組織は筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び乳)に用いることが許可された物質として規則(EU) No 37/2010の附属書の表1に収載されている。ヤギ属動物(対象組織は筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び乳)について定められた当該物質の暫定的なMRLsは2014年7月1日に失効した。
2. (訳注:欧州医薬品庁(EMA)の)動物用医薬品委員会(CVMP)は、ヤギ属動物における残留物の監視に用いる分析方法の妥当性確認が不十分であるため、これらの暫定的なMRLsの期限の延長を勧告した。分析方法の妥当性確認に関する不完全な科学的データが、ヒトの健康に対するハザードをなすとは考えられない。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) No 1390/2014に従って規則(EU) No 37/2010の附属書の表1を一部改正し、ヤギ属動物に対するエプリノメクチンの現行の暫定的なMRLs(筋肉:50μg/kg、脂肪:250μg/kg、肝臓:1
,500μg/kg、腎臓:300μg/kg、乳:20μg/kg)の期限を2016年6月30日まで延長することになった。委員会施行規則(EU) No 1390/2014は、官報掲載の20日後に発効し、2015年2月22日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1390&from=EN