食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04190770106 |
タイトル | 米国食品安全検査局(FSIS)、先進的機械回収肉(AMR)システム由来国産牛肉製品の検証サンプリング解釈法を通知 |
資料日付 | 2015年1月14日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品安全検査局(FSIS)は1月14日、先進的機械回収肉(AMR)システム由来国産牛肉製品の検証サンプリング結果解釈要領について通知した。概要は以下のとおり。 1. 目的 この通知は、期限切れの旧通知(FSIS Notice 38-13)に代わるもので、実質的な指示上の相違点はない。検査計画職員に以下に関する指示を与えることを目的とする。 (1) AMRシステム由来国産牛製品における中枢神経系組織の有無を検査するラボ試験結果に対する解釈要領 (2) 同製品の平均日産量の算定・記録要領 (3) ラボ試験結果に基づく適格・不適格製品に対する表示要件の検証要領 (4) サンプリング未実施理由の記録要領及び不適格製品生産時の記録要領 2. 要点 ・ この通知は子牛肉を含む牛肉にのみ適用される。 ・ AMRシステム由来牛肉製品は、牛ひき肉その他の畜肉・家きん肉製品に「牛肉(beef)」として使用できる。 ・ 更に加工することを前提に出荷されるAMRシステム由来牛肉製品は、その形態を正確に記載・表示する必要がある(食感の細かい牛肉[beef , finely textured]、牛細ひき肉[finely ground beef]など)。 ・ 識別基準に合致しないAMRシステム由来牛肉製品は牛肉ではなく、「肉食品」として使用することができない。 ・ この通知においては脳、脊髄、三叉神経節及び後根神経節を「中枢神経系組織」と総称する。 ・ 検査計画職員は、中枢神経系組織が含まれていそうなAMRシステム由来牛肉製品だけをサンプリング対象とする(特定危険部位[SRM]以外から取ったAMRシステム由来牛肉だけが対象で、30か月齢未満牛の頭蓋骨や脊柱骨も対象に含まれる)。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品安全検査局(FSIS) |
情報源(報道) | 米国食品安全検査局(FSIS) |
URL | http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/5a24ddad-15b6-4d78-a471-e74604e1d296/05-15.pdf?MOD=AJPERES |