食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04180490506
タイトル ドイツ連邦食糧農業省(BMEL)、Christien Schmidt連邦農業大臣が、あひる及びがちょう飼育者に対して、移動前の群に対する鳥インフルエンザ検査の実施を義務付ける緊急規則に署名した旨を公表
資料日付 2014年12月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ドイツ連邦食糧農業省(BMEL)は12月22日、Christien Schmidt連邦農業大臣が、あひる及びがちょう飼育者に対して、移動前の群に対する鳥インフルエンザ検査の実施を義務付ける緊急規則に署名した旨を公表した(2014年12月22日付プレスリリース)。概要は以下のとおり。
 あひる及びがちょうの移動及び食鳥処理は、検査結果が陰性の場合のみ認められる。
 検査用の検体は、輸送時点で生後7日を超えてはならない。この規則は、2014年12月23日午前0時に発効し、2015年3月31日まで、全国規模で適用される。
 先週、ニーダーザクセン州の七面鳥農場で、その後、同州のあひる農場で鳥インフルエンザが発生した。これら2つの施設間には接触歴がなかった。
 専門家は、これまで、この病原体が拡散した原因は野鳥である可能性が高いと推測した。今回、飼育されている鳥の間でも確認されたことから、調査が継続中である。
 鳥インフルエンザH5N8亜型ウイルスが、人に感染する可能性があるとの世界的な証拠はない。
 消費者は、キッチンにおける衛生規則を厳密に守り、家きん肉は完全に加熱調理してから摂取すべきである。
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦食糧農業省(BMEL)
情報源(報道) ドイツ連邦食糧農業省(BMEL)
URL http://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2014/336-SC-EilverordnungGefluegelpest.html