食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04150170451 |
タイトル | 米国会計検査院(GAO)、残留農薬監視計画の強化を勧告 |
資料日付 | 2014年11月13日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 米国会計検査院(Government Accountability Office、GAO)は、農務省(USDA)と食品医薬品庁(FDA)に対し、残留農薬監視計画を強化し監視限界を開示するよう勧告した。概要は以下のとおり。 1. GAOの調査理由(概要) 米国では1970年から2007年にかけて、毎年数億トンもの農薬が農作物に使われてきた。環境保護庁(EPA)は、消費者保護を目的に食品中の残留農薬に係る基準(いわゆる許容値)を定めている。この許容値の遵守を担保するため、農務省(USDA)の食品安全検査局(FSIS)は畜肉・家きん肉・加工卵製品を、保健福祉省(DHHS)のFDAはその他の食品をそれぞれ監視している。一方、USDAの農業市場局(AMS)は大量消費食品の残留データを毎年収集している(強制執行目的ではない)。 GAOは、食品中の残留農薬に係る連邦政府の管理状況を調査するよう要請を受けた。本報告書では(1)残留農薬違反に関するFDAデータ、(2)残留農薬違反に関するFSISデータ、(3)果実・野菜の残留農薬レベルに関するAMSデータを精査した。また各機関に監視限界がないか精査した。各機関のデータの信頼性、サンプリング方法等について分析し、担当官らと面談した。 2. GAOの勧告 FDAに対しては方法論の改善を、またFDAとUSDAに対しては、監視及びデータ収集に限界があることを開示するよう勧告した。FDAは方法論の変更を検討すると述べ、USDAは勧告に同意した。 3. 調査所見 FDAの最新データ(対象期間2008年~2012年)によれば、選出した果実・野菜の残留農薬違反率は低いとされる。しかし違反監視への取組は、高リスクであることが分かっているものを対象としているため限界がある。比較的少数の対象サンプルしか検査していない。例えば2012年に検査した輸入積送品は、全体の0.1%にも満たない。また年次報告書には、グリホサートなど、EPAが許容値を定めた汎用農薬の検査は未実施という事実が記載されていない。特定の農薬について検査を行う法的義務はないものの、こうした限界があることを年次報告書に記載するのが規格に準拠した最適規範となろう。残留農薬の検出率や濃度に関するデータ収集も、規格に沿った有効な統計手法を用いていない。 FSISの最新データ(対象期間2000年~2011年)によれば、国産・輸入畜肉・家きん肉・加工卵製品の残留農薬違反率は低いとされるが、そのデータには限界がある。具体的には、FSISは当該期間中、EPAが許容値を定めている農薬について上記食品の検査を一度も実施していない。FDAの場合と同様、特定の農薬について食品検査を行う法的義務はないものの、こうした限界があることを年次報告書に記載するのが規格に準拠した最適規範となろう。 AMSの最新データ(対象期間1998年~2012年)によれば、残留農薬の検出は対象品目によりばらつきがあるものの、総じて許容値未満である。EPAその他の機関はAMSのデータ収集の取組を、残留農薬の検出率及び濃度に関する貴重な情報源として高く評価している。サンプリング方法は最適規範に従った点も多々あるが、確率抽出の原則の点で国の代表的なデータになっていないなどの欠点も散見される。そうした限界をやはり年次報告書に記載していないため、ユーザーがデータの解釈を誤り、間違った結論を引き出すおそれがある。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国会計検査院(GAO) |
情報源(報道) | - |
URL | http://www.gao.gov/assets/670/666407.pdf |