食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04091440305
タイトル 欧州連合(EU)、グルテンフリー又は低グルテン食品の表示要件を設定
資料日付 2014年7月31日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月31日、グルテンフリー(GLUTEN-FREE)又は低グルテン(VERY LOW GLUTEN)食品の表示要件を設定した委員会施行規則(EU) No 828/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. セリアック病患者は、永続的なグルテン不耐症に苦しむ。小麦(デュラム小麦、スペルト小麦及びホラーサーン小麦等のすべてのコムギ属)、ライ麦及び大麦は、グルテンを含有することが科学的に報告されている穀類として特定されている。これらの穀類中に存在するグルテンはグルテン不耐症者に有害な健康影響を引き起こす可能性があるため、グルテン不耐症者はそれらの摂取を避けなくてはならない。
2. グルテンを含有する穀類からグルテンを除去することは、技術的にかなり難しく、経済的な負担も大きいため、そのような穀類を使用し、グルテンを完全に除去した食品を製造することは困難である。その結果、グルテンを含有する原材料を1つ又は複数使用し、グルテン含有量を低減するために特別に加工された市販の多くの食品は、少量の残留グルテンを含有している可能性がある。
3. 大多数のグルテン不耐性者は、自分たちの健康に悪影響を及ぼすことなく食事にえん麦を含めることができる。このことは、科学の世界で研究及び調査が進められている問題である。しかし、穀類の収穫、輸送、貯蔵及び処理中に起こる可能性があるえん麦への小麦、ライ麦又は大麦の混入が大きな懸念である。したがって、これらの食品について食品事業者が提供する関連情報に関して、えん麦を含有する製品中へのグルテン混入リスクを考慮に入れることが望ましい。
4. 委員会指令2006/141/ECは、乳児用調製乳及びフォローオン調製乳の製造において、グルテンを含有する原材料の使用を禁じている。したがって、「低グルテン」又は「グルテンフリー」という表示は、委員会施行規則(EU) No 828/2014に従ってグルテン含有量がそれぞれ100mg/kg及び20mg/kgを超えないことを示すために使用されることを考えると、乳児用調製乳及びフォローオン調製乳に関する表示において、「低グルテン」又は「グルテンフリー」という表示の使用は禁止されるべきである。
 以上の経緯及び観点から、グルテンフリー又は低グルテン食品の表示要件が次のように定められた。
A. 一般要件
グルテンフリー(GLUTEN-FREE)
 「グルテンフリー」の表示は、最終消費者に販売される食品に含まれるグルテンが20mg/kgを超えない場合にのみ、当該食品に表示することができる。
低グルテン(VERY LOW GLUTEN)
 「低グルテン」の表示は、グルテン含有量を低減するため特別に加工された小麦、ライ麦、大麦、えん麦又はそれらの交配品種に由来する1つ又は複数の原材料を含み、最終消費者に販売される食品に含まれるグルテンが100mg/kgを超えない場合にのみ、当該食品に表示することができる。
B. えん麦を含有する食品についての追加要件
 グルテンフリー又は低グルテンとして表示される食品に含まれるえん麦は、小麦、ライ麦、大麦又はそれらの交配品種の混入を回避する方法で特別に製造、調製及び/又は加工されていなければならず、そのようなえん麦のグルテン含有量は20mg/kgを超えてはならない。
 また、乳児用調製乳及びフォローオン調製乳において、「グルテンフリー」又は「低グルテン」の表示は禁止されることになった。委員会施行規則(EU) No 828/2014は、官報掲載の20日後に発効し、2016年7月20日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0828&from=EN