食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04080480507
タイトル スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)、動物由来の特定の飼料の給餌に関する欧州(EU)規則のスペインにおける適用を定める政令578/2014を公表
資料日付 2014年7月8日
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概要(記事)  スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)は7月8日、動物由来の特定の飼料の給餌に関する欧州(EU)規則のスペインにおける適用を定める政令578/2014を公表した。概要は以下の通り。
 2013年1月、養殖水産動物へ給与する非反すう動物由来の動物性加工たん白質(PAP)及びPAPを含有する飼料の使用を再許可するため、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の防止、管理及び根絶のための規定を定める欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001を改正する規則(EU) No56/2013が承認された。
 反すう動物由来たん白質とのいかなる交差汚染リスクも回避するため、当該製品に関する採集、輸送及び加工中における厳正な要件、またPAP及びPAPを含有する飼料の定期的なサンプリング及び分析等が定められた。当該副産物はカテゴリー3であり、本規則は非食用の動物副産物及び動物由来製品に関する衛生規定を定める政令1528/2012、及び当該副産物に適用されるその他の規則(特に非食用の動物副産物及び由来製品の移動の国家登録を規定する政令476/2014)の遵守を免除するものではないことに留意しなければならない。
 当該規則の2013年6月1日以降の適用及び直接的効力を損なうことなく、スペインにおけるその適用のための特定規則を発令することが適当である。
 本政令は官報掲載の翌日(2014年7月9日)から発効する。
地域 欧州
国・地方 スペイン
情報源(公的機関) スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)
情報源(報道) スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)
URL http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/08/pdfs/BOE-A-2014-7139.pdf