食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04070290305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分トリクラベンダゾールのすべての反すう動物の乳に対する残留基準値を確定 |
資料日付 | 2014年6月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は6月20日、動物用医薬品の薬理有効成分トリクラベンダゾール(triclabendazole)について、すべての反すう動物の乳に対する暫定的な残留基準値(MRL)の10μg/kgを確定したMRLとして設定するため、規則(EU) No 37/2010を一部改正する委員会施行規則(EU) No 676/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. トリクラベンダゾールは現在、すべての反すう動物(対象組織は筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び乳)に用いることが許可された物質として規則(EU) No 37/2010の附属書の表1に収載されている。すべての反すう動物の乳に対して設定された当該物質の暫定的なMRLは、2014年1月1日に失効した。 2. (訳注:欧州医薬品庁の)動物用医薬品委員会(CVMP)が、提供された追加データを評価し、すべての反すう動物の乳に対する暫定的なMRLを確定したMRLとして設定することが望ましいと勧告した。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) No 676/2014の附属書に基づき、規則(EU) No 37/2010の附属書を一部改正することになった。委員会施行規則(EU) No 676/2014は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_180_R_0003&from=EN |