食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03940280305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分ジクラズリルについてうさぎの筋肉等に対する残留基準値を新規設定 |
資料日付 | 2013年12月3日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は12月3日、動物用医薬品の薬理有効成分ジクラズリルについてうさぎの筋肉等に対する残留基準値(MRLs)を新規設定するため、規則(EU) No 37/2010の附属書を一部改正する委員会施行規則(EU) No 1235/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. ジクラズリルは現在、すべての反すう動物及び豚類動物(いずれも経口投与のみ)並びに採卵用家きん種を除く家きん(対象組織は筋肉、皮と脂肪、肝臓、腎臓)に使用を許可されている物質として規則(EU) No 37/2010の附属書の表1に収載されている。 2. ジクラズリルの適用対象動物にうさぎを追加する申請書が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。 3. (訳注:EMAの)動物用医薬品委員会(CVMP)は、うさぎ(対象組織は筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓)に対するジクラズリルのMRLsの設定を勧告した。 以上の経緯から、規則(EU) No 37/2010の附属書の表1にあるジクラズリルの記載事項における使用対象動物種にうさぎが追加され、ジクラズリルのMRLsが対象組織別に筋肉:150μg/kg、脂肪:300μg/kg、肝臓:2 ,500μg/kg、腎臓:1 ,000μg/kgと設定されることになった。委員会施行規則(EU) No 1235/2013は、官報掲載の20日後に発効し、2014年2月3日から適用される。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:322:0021:0022:EN:PDF |