食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03910270305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分ネオマイシンについてすべての食料生産動物種の腎臓及び肝臓に対する残留基準値を改正 |
資料日付 | 2013年10月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月30日、動物用医薬品の薬理有効成分ネオマイシン(neomycin)についてすべての食料生産動物種の腎臓及び肝臓に対する残留基準値(MRL)を変更するため、規則(EU) No 37/2010の附属書を一部改正する委員会施行規則(EU) No 1056/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. ネオマイシンは現在、すべての食料生産動物種(対象組織は筋肉、脂肪、肝臓、腎臓、乳及び卵)に使用を許可されている物質として規則(EU) No 37/2010の附属書の表1に収載されている。 2. ネオマイシンの記載事項を変更するための申請書が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。 3. ネオマイシンに関する追加データが提供され、(訳注:EMAの)動物用医薬品委員会(CVMP)によって評価された。 4. CVMPは、(1)ウシ科動物(対象組織は腎臓及び肝臓)に対するネオマイシンのMRLを修正し、(2)修正したネオマイシンのMRLを牛からすべての食料生産動物種に外挿することを勧告した。 以上の経緯から、委員会施行規則(EU) No 1056/2013に従って、規則(EU) No 37/2010の附属書の表1にあるネオマイシンの記載事項のすべての食料生産動物種の肝臓に対するMRLを500μg/kgから5 ,500μg/kgに、腎臓に対するMRLを5 ,000μg/kgから9 ,000μg/kgに改正することになった。委員会施行規則(EU) No 1056/2013は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:288:0060:0062:EN:PDF |