食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03910030110
タイトル カナダ保健省(Health Canada)、食品加工助剤の申請に関するガイドラインを公表
資料日付 2013年10月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ保健省(Health Canada)は10月24日、食品加工助剤の申請に関するガイドラインを公表した。概要は以下のとおり。
 このガイドラインの目的は、企業が食品加工助剤の申請をする準備を支援することである。申請者は、あらかじめ食品理事会の「食品添加物及び加工助剤の区分に関する方針」を熟読する必要がある。
 カナダ保健省が発行する「反対しない旨の書面」 (letter of no objection:LONO)を請求する場合には、食品加工助剤の申請は、申請者がカナダ保健省の食品担当(Food Directorate)に直接又はカナダ食品検査庁(CFIA)経由で提出する情報パッケージとなる。申請内容には、申請対象の物質が食品担当による食品加工助剤の行政上の定義を満たし、その使用により食品の安全性が失われないことが証明される必要がある。その物質の販売、マーケティング又は使用における有効性の主張に関しては、提案された使用が有効であることの証明も必要になる場合もある。
 このガイドラインは、申請内容に含まれるべき一般的な情報について述べている。特定のデータ又はその他の要件は個々の申請により異なる。 
 「食品添加物及び加工助剤の区分に関する方針」の概要は以下のとおり。
1.食品担当による食品加工助剤の定義
 食品加工助剤とは、食品加工又は製造での技術的効果を意図して使用される物質であり、その使用が食品の本来の性質に影響しないもの、また、当該物質又はその副生成物の食品の最終製品中又は表面への残留が皆無又は無視できる程度であるものを言う。
 この定義はコーデックス委員会(CAC)が使用する定義とは異なる。CACによる定義では残留量に上限はなく、食品の性質への影響には言及していない。
2.食品添加物及び加工助剤の使用例
1)肉又は鶏肉に使用する抗菌剤
2)消泡剤ジメチルポリシロキサン(DMPS)
3)吸着剤及びイオン交換樹脂
4)清澄剤
5)酵素
6)ガス置換包装
 食品の成分と反応する反応性のガスは、ガスが食品の最終製品中又は表面に残留しない場合でも食品への技術的な影響があることから、食品添加物と考えられる物質の一例である。
 「食品添加物及び加工助剤の区分に関する方針」(13ページ)は以下のURLから入手可能。
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/pubs/policy_fa-pa-eng.pdf
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ保健省(Health Canada)
情報源(報道) カナダ保健省(Health Canada)
URL http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/legislation/guide-ld/guide-fpa-ata-eng.php