食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03890930305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、繁殖用めん羊及び山羊並びに飼育用めん羊及び山羊の輸入用獣医証明書におけるスクレイピーに関する要件を変更 |
資料日付 | 2013年9月5日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は9月5日、繁殖用めん羊及び山羊並びに飼育用めん羊及び山羊の輸入用獣医証明書におけるスクレイピーに関する要件を変更するため、規則(EU) No 206/2010の附属書Iを一部改正する委員会施行規則(EU) No 854/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 繁殖用めん羊及び山羊をEU域内に輸入するための証明書の様式が、規則(EU) No 206/2010の附属書において様式「OVI-X」として規定されている。このモデル証明書には、スクレイピーに関する安全性の保証が含まれている。 2. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001は、牛、めん羊及び山羊の伝達性海綿状脳症(TSEs)の予防、抑制及び根絶のための規定を定めている。 3. 新たな科学的根拠に照らし、規則(EC) No 999/2001が委員会規則(EU) No 630/2013によって一部改正された。規則(EC) No 999/2001の一部改正により、非定型スクレイピーに関する制限事項の多くが解除された。また、この改正は、より厳格な手法を反映させるため、生体めん羊及び山羊の輸入に係る定型スクレイピーに関する国際獣疫事務局(OIE)の標準規定に一層準拠している。 4. したがって、規則(EU) No 630/2013よって一部改正された規則(EC) No 999/2001で定めるめん羊及び山羊の輸入に係る要件を反映させるために、規則(EU) No 206/2010の附属書Iにおいて定めている証明書様式「OVI-X」を改正することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、規則(EU) No 206/2010の附属書Iのパート2にある獣医証明書様式が、委員会施行規則(EU) No 854/2013の附属書にある文言に改められることになった。委員会施行規則(EU) No 854/2013は、官報掲載の20日に発効するが、2013年12月31日までの経過措置期間が設けられた。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:237:0001:0007:EN:PDF |