食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03860240149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分プロピコナゾールのかんきつ類に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2012年12月18日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月18日、農薬有効成分プロピコナゾール(propiconazole)のかんきつ類に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2012年12月14日承認、35ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 396/2005の第6条に従って、評価担当加盟国(EMS)のスペインが、かんきつ類に対する有効成分プロピコナゾールの既存MRLを修正する申請書をMakhteshim Agan Espana S.A.社から受理した。当該EMSは、意図されているプロピコナゾールのポストハーベスト使用に適応させるため、かんきつ類に対する既存MRLを定量限界(LOQ)の0.05mg/kgから5mg/kgに引き上げるよう提案した。 2. EFSAによると、データは十分であり、また、経済協力開発機構(OECD)の方法に従うと、かんきつ類に対するプロピコナゾールのMRL案が6mg/kgと算出される。食用畜産物に対するプロピコナゾールの欧州連合(EU)の既存MRLは、かんきつ類の搾りかすの飼料摂取量を反映させて、反すう動物の腎臓、脂肪及び食肉について修正する必要がある。反すう動物の肝臓及び乳の既存MRLを修正する必要はない。 3. リスク評価の結果に基づき、EFSAは、かんきつ類に対して意図されているプロピコナゾールの使用、並びに反すう動物の食肉、脂肪及び腎臓中の残留物によって、消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって消費者の健康リスクが生じる可能性は低いと結論づける。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3049.pdf |