食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03850120108 |
| タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、菜種サブグループ20A及びひまわりサブグループ20B における除草剤エタルフルラリン、その代謝物及び分解物の残留基準値設定に関する規則を公表 |
| 資料日付 | 2013年7月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は7月3日、菜種サブグループ20A及びひまわりサブグループ20B における除草剤エタルフルラリン、その代謝物及び分解物の残留基準値設定に関する規則を公表した。更に、からしの種子、菜種の種子、ベニバナの種子及びひまわりの種子の残留基準値を削除する。当該規則は同日から有効で異議申立てや聴聞会の要請は2013年9月3日まで受け付ける。 菜種サブグループ20A:0.05ppm、ひまわりサブグループ20B:0.05ppm |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
| 情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
| URL | http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-07-03/pdf/2013-15710.pdf |