食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03820410305
タイトル 欧州連合(EU)、イスラエル急性麻痺ウイルスのウイルス複製を阻害する二本鎖リボ核酸をハチ類に用いる動物用医薬品の薬理有効成分として追加
資料日付 2013年5月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月28日、イスラエル急性麻痺ウイルス(Israel Acute Paralysis Virus)のウイルス複製を阻害する二本鎖リボ核酸(RNA)をハチ類に用いる動物用医薬品の薬理有効成分として追加する委員会施行規則(EU) No 489/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. ハチ類のイスラエル急性麻痺ウイルスの外皮タンパク質の一部及び遺伝子間領域の一部をコードするウイルスRNAと相同性を有する二本鎖RNAの残留基準値(MRL)の設定を目的とした申請書が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。
2. (訳注:EMAの)動物用医薬品委員会(CVMP)は、(1)この薬理有効成分について、標準的な薬理学的及び毒性学的な手法(一日摂取許容量(ADI)の設定を含む)は適当ではない、(2)イスラエル急性麻痺ウイルスの外皮タンパク質の一部及び遺伝子間領域の一部をコードするウイルスRNAと相同性を有する二本鎖RNAについて、MRL(はちみつに適用する)を設定する必要はない、と勧告した。
3. CVMPは、本物質について、他の食品生産動物種への外挿を裏付けることはできないと結論づけた。
 以上の経緯及び観点から、当該物質が対象動物種をハチ類とし、対象組織をはちみつとする動物用医薬品の薬理有効成分として、MRLを設定せず、規則(EU) No 37/2010の附属書の表1に追加された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:141:0004:0005:EN:PDF