食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03820350149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、プロチオコナゾールのなたね等に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2012年11月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月9日、プロチオコナゾール(prothioconazole)のなたね等に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2012年11月5日承認、35ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 396/2005の第6条に従って、フランス(評価担当加盟国(EMS))が、なたね、食用亜麻、けしの実及びからしなの種子に対するプロチオコナゾールの既存MRLを修正する申請書をBayer CropScience社から受理した。フランスは、意図されているプロチオコナゾールの使用に適応させるため、なたねについては既存MRLの0.1mg/kgを0.15mg/kgに、他の油糧種子3種については既存MRLの0.05mg/kgを0.15mg/kgに引き上げるよう提案した。フランスが規則(EC) No 396/2005の第8条に従って起草した(訳注:MRL修正の妥当性に関する)評価報告書(evaluation reports)は、欧州委員会(EC)に提出され、EFSAへ転送された。
2. EFSAによると、提案されている油糧種子(なたね、食用亜麻、けし及びからしな)への使用のために0.15mg/kgのMRL案を算定するにあたり、データは十分である。しかし、冷凍保存された植物試料におけるプロチオコナゾールデスチオ(prothioconazole-desthio)を除く残留物類(植物のリスク評価のための残留物定義に含まれる)の安定性について立証すべきデータギャップが特定される。プロチオコナゾールデスチオ(異性体の総量)について妥当性が確認された定量限界(LOQ)を0.02mg/kgとして、植物基質におけるプロチオコナゾールの残留物を管理するにあたり、十分な規制のための分析方法が利用可能である。
3. リスク評価の結果に基づき、EFSAは、提案されている油糧種子(なたね、食用亜麻、けし及びからしな)へのプロチオコナゾールの使用によって、消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって消費者の健康リスクを引き起こす可能性は低いと結論づける。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2952.pdf