食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03820260149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、イプロジオンのセロリアックに対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2012年10月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月30日、イプロジオン(iprodione)のセロリアック(訳注:セリ科の根菜)に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2012年10月24日承認、29ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 396/2005の第6条に従って、ベルギー(評価担当加盟国(EMS))が、有効成分イプロジオンのセロリアックに対する既存MRLを修正する申請書をまとめた。ベルギーは、イプロジオンの意図されている使用に適応させるため、既存MRLの0.02mg/kg(定量限界(LOQ))を0.2mg/kgに引き上げるよう提案した。ベルギーが規則(EC) No 396/2005の第8条に従って起草した(訳注:MRL修正の妥当性に関する)評価報告書(evaluation report)は、欧州委員会(EC)に提出され、EFSAへ転送された。 2. EFSAによると、提案されているセロリアックへの使用のために0.15mg/kgのMRL案を算定するにあたり、データは十分である。しかし、このMRL案は、植物代謝試験に関する不備のため、暫定的なものとみなされる。セロリアックにおけるイプロジオンの残留物を管理するにあたり、十分な規制のための分析方法が利用可能である。 3. セロリアックに対するイプロジオンの意図された使用は、消費者の長期暴露の総量に対する寄与の割合が小さいとEFSAは結論づける。EFSAにとって利用可能な知見によると、(訳注:消費者の暴露量が)イプロジオンの毒性学的参照値を超えることは予測されない。しかし、代謝物3 ,5-ジクロロアニリン(3 ,5-dichloroaniline)の毒性学的関連性及び残留物定義に関する未解決事項があるため、消費者リスクの評価は目安であるとみなす必要がある。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2947.pdf |