食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03801310305
タイトル 欧州連合(EU)、非食用の動物副産物及び動物由来産物の衛生規定を一部改正
資料日付 2013年4月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月6日、非食用の動物副産物及び動物由来産物の衛生規定を一部改正する委員会規則(EU) No 294/2013を官報で公表した。2013年3月15日から適用される。食品安全に係る概要は以下のとおり。
1. 非食用の動物副産物及び動物由来産物の衛生規定を定める欧州議会及び理事会規則(EC) No 1069/2009並びに国境における獣医検査から除外される特定の標本及び品目に関する理事会指令97/78/ECを施行する委員会規則(EU) No 142/2011は、特定の由来産物の評価項目の決定に関する規定を含めて、規則(EC) No 1069/2009の施行規定を定めている。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は、カテゴリー1の動物副産物(※訳注)における伝達性海綿状脳症(TSE)に関連した起こりうるリスクを最小限にする油脂製造用化学処理の能力に関する2011年2月7日公表の意見書(EFSA Journal(2011); 9(2):1976)において、TSE伝播に関するリスクは、カテゴリー1の原料を脂肪の加水分解及び水素添加した後に、著しく低減されると結論づけた。しかし、カテゴリー1の原料に由来する油脂製品のTSE感染性の低減に関して、いくつかの不確実性が存在する。そのため、そのような油脂製品にTSE感染性はないと確実に考えることはできないことから、そのような製品は、フードチェーン及びフィードチェーンに入った場合において、リスクをもたらしうる。したがって、規則(EU) No 142/2011の第3条及び附属書XIV及びXVを適宜改正することが望ましい。
3. 規則(EC) No 1069/2009の第18条第1項は、カテゴリー2及び3の原料(※訳注)をサーカス用の動物を含めてフードチェーンに入らない特定の動物の飼料に用いるため、特例を定めている。特定のサーカス用動物は、食品製造に通常使用される動物種に属しているため、サーカス用動物の飼料へのカテゴリー2及び3の原料の使用を、規則(EU) No 142/2011の第13条で定めている諸条件の対象にする必要がある。
 以上の経緯及び観点等を踏まえ、規則(EU) No 142/2011が一部改正された。
 ※訳注:規則(EC)No 1069/2009によって、非食用の動物副産物は、リスクの程度により3段階のカテゴリーに分類されている。カテゴリー1は、TSE感染が疑われる又は確認された死亡動物のあらゆる部位や特定危険部位(SRM)等を含む動物副産物等。カテゴリー2は、EU域内の基準値を超える動物用医薬品及び汚染物質を含有する動物副産物等。カテゴリー3は、食用に適合しているが、商業的な理由により食用として意図されていないと畜動物の部位を含む動物副産物等。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:098:0001:0057:EN:PDF