食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03770250149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分テンボトリオンの牛・豚の腎臓及び肝臓に対する残留基準値の新規設定に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2012年10月19日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月19日、農薬有効成分テンボトリオン(tembotrione)の牛・豚の腎臓及び肝臓に対する残留基準値(MRL)の新規設定に関する理由を付した意見書(2012年10月15日承認)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 396/2005の第6条に従って、評価担当加盟国(EMS)のオーストリアが、牛の腎臓及び肝臓、並びに豚の肝臓に対するテンボトリオンのMRLを新規設定する申請書をBayer Austria GmbH社から受理した。当該EMSは、オーストリアで意図されているとうもろこしへのテンボトリオンの使用、及びその結果としてのとうもろこし製品の家畜用飼料用途に適応させるため、MRL(牛の腎臓:0.05mg/kg、牛の肝臓:0.1mg/kg、豚の肝臓:0.02mg/kg)の設定を提案した。当該EMSが規則(EC) No 396/2005の第8条に従って起草した(訳注:MRL修正の妥当性に関する)評価報告書(evaluation report)は、欧州委員会(EC)に提出され、EFSAへ転送された。 2. 算出された飼料由来負荷(訳注:飼料中の残留濃度)及び家畜飼養試験の成績によって、とうもろこしのサイレージ及び子実の摂取に起因して定量限界(LOQ)を超える残留物は、牛及び豚の乳、脂肪、筋肉において予測されないことが示されている。LOQを超える残留物は、牛の肝臓及び腎臓、並びに豚の腎臓及び肝臓に予測されており、このため当該産品に対するMRLが提案されている。 3. リスク評価の結果に基づき、EFSAは、意図されているとうもろこしへのテンボトリオンの使用及び動物由来産品に提案されているMRLによって、消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって消費者の健康リスクがもたらされる可能性は低いと結論づける。委員会規則(EU) No 188/2011に従ったピアレビューはまだ完了していないため、本意見書で報告されている結論を暫定的なものとみなすことが望ましく、ピアレビューの結果に照らして再検討が必要になる可能性がある。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2932.pdf |