食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03770110108 |
| タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、だいずにおける除草剤ピロキサスルホン、その代謝物及び分解物の残留基準値設定に関する規則を公表 |
| 資料日付 | 2013年2月27日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は2月27日、だいずにおける除草剤ピロキサスルホン、その代謝物及び分解物の残留基準値設定に関する規則を公表した。当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は2013年4月29日まで受け付ける。 ・ピロキサスルホンに対して だいず飼料:1.0ppm、だいず乾草:2.0ppm ・ピロキサスルホン、その代謝物及び分解物に対して だいず種子:0.06ppm |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
| 情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
| URL | http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-02-27/pdf/2013-04559.pdf |