食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03760100149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、トリフロキシストロビンのわけぎ及びアーティチョークに対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2012年9月10日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は9月10日、トリフロキシストロビン(trifloxystrobin)のわけぎ及びアーティチョークに対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2012年9月6日承認)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 396/2005の第6条に従って、評価担当加盟国(EMS)のイタリアが、アーティチョークに対するトリフロキシストロビンの既存MRLを修正する申請書をBayer CropScience社から受理した。EMSのベルギーが、わけぎに対するトリフロキシストロビンの既存MRLを修正する申請書をまとめた。EMSの当該2か国は、意図されているこれらの作物へのトリフロキシストロビンの使用に適応させるため、アーティチョーク及びにわけぎに対するトリフロキシストロビンの既存MRLの0.02mg/kg(定量限界(LOQ))を0.2mg/kg(アーティチョーク)及び0.1mg/kg(わけぎ)にそれぞれ引き上げるよう提案した。規則(EC) No 396/2005の第8条に従って作成された2件の評価原案(evaluation reports)が、欧州委員会(EC)に提出され、EFSAに転送された。 2. 利用可能な残留試験データによって、わけぎ及びアーティチョークに対するトリフロキシストロビンのMRL案が、EMSの当該2か国の算定どおりに確認された。検討対象作物におけるトリフロキシストロビンの残留物を管理するにあたり、十分な規制のための分析方法が利用可能である。 3. リスク評価の結果に基づき、EFSAは、意図されているわけぎ及びアーティチョークへのトリフロキシストロビンの使用によって、消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって消費者の健康リスクがもたらされる可能性は低いと結論づける。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2873.pdf |