食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03741130361
タイトル 台湾行政院衛生署、「食品衛生管理法」の改正案の可決を期待している旨公表
資料日付 2013年1月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は1月8日、「食品衛生管理法」の改正案の可決を期待している旨公表した。概要は以下のとおり。
 「食品衛生管理法」の改正案は1月10日に立法院社会福利・衛生環境委員会で審議される。当該改正案は可決後、食品衛生安全管理のうえで重要な道しるべとなる。衛生署は当該改正案の迅速な可決をめざすため、立法院の各立法委員とコミュニケーションを図り、今回の改正案の主要な部分及びその必要性を説明していく。
 改正案では、章数を従来の7章から10章に、条文数を従来の40条から59条に増やした。そのうち、食品安全リスク管理、食品輸入管理、食品検査、検証・規制について専用の章を設ける等、現行の食品衛生関連法及び執行面で遭遇する問題に対してほぼ全面的な見直しを行った。
 法改正により衛生機関に与える主な権限及び任務は以下のとおり。
1. 食品安全リスク管理
 新興汚染物質等に対して暫定基準を設定する権限が主管機関に不足していることから、重大又は突発性の食品安全事件について、リスク評価や疫学調査に基づいた必要な管理措置(輸入の制限や停止、暫定基準の設定等)を公告する権限を衛生機関に与える。(改正案第2章)
2. 食品業者の管理を強化
 可塑剤汚染食品事件では、食品業者による情報登録やトレーサビリティが不十分で、追跡調査が困難だった。また、真空包装された大豆食品によるボツリヌス中毒事件では、製品に製造業者名がはっきりと表示されておらず、供給源をすぐに特定できなかった。これらの事例のように、食品安全問題の発生は食品業者の自主管理と密接に関係している。このことから、業者が自主管理を徹底し、食品安全の責任を確保するよう、改正案では食品業者の責任を明文化した。(改正案第7条、8条、9条、12条、22条、24条)
3. 食品輸入管理を強化
 輸入食品の衛生・安全を確保し、消費者の健康を保護するため、衛生機関により多くの責任及び任務を与える。(改正案第30条、33条、35条)
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&level_no=1&doc_no=87575