食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03710820149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、家きん及び子豚用飼料添加物としてのRoxazyme G2 G/L(エンド-1 ,4-β-キシラナーゼ、エンド-1 ,4-β-グルカナーゼ及びエンド-1 ,(3)4-β-グルカナーゼ)の安全性及び有効性に関する科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2012年11月9日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は11月9日、家きん及び子豚用飼料添加物としてのRoxazyme G2 G/L(エンド-1 ,4-β-キシラナーゼ、エンド-1 ,4-β-グルカナーゼ及びエンド-1 ,(3)4-β-グルカナーゼ)の安全性及び有効性に関する科学的意見書(2012年10月17日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 添加物Roxazyme G2はTorichoderma reesei(ATCC 74444)菌株が産生したエンド-1 ,4-β-キシラナーゼ、エンド-1 ,4-β-グルカナーゼ及びエンド-1 ,(3)4-β-グルカナーゼの製剤である。申請者は肉用鶏、肉用七面鳥、採卵鶏、あひる及び子豚に使用される製品の再評価及び全ての家きんへの用途拡大を要求している。 当該添加物は固体(Roxazyme G2 G)及び液体(Roxazyme G2 L)の形態で提供され、いずれの製剤も対象種に対する安全性及び有効性に関しては同等であるとされる。最大用量の少なくとも10倍の用量を用いた許容試験の結果、「動物用飼料に使用する添加物及び製剤又は物質に関する科学パネル」(FEEDAPパネル)は、当該添加物は肉用鶏及び肉用七面鳥、採卵鶏、あひる及び子豚に対して、提案された最大用量で安全であると結論づける。家きん及び肥育用七面鳥に対する結論は採卵/繁殖用鶏及び七面鳥にもあてはまる。添加物に含まれる酵素の作用機序が全ての家きん種において同じであるとみなされるので、主要な家きん種に対する許容に関する結論は全てのマイナー家きん種(肥育及び採卵用)にも当てはまる。 2つのin vitro遺伝毒性試験及び亜慢性経口毒性試験の結果、添加物としてのRoxazyme G2の使用による消費者に対する安全性への懸念は示されなかった。 Roxazyme G2の有効成分はたん白質であり、動物の消化管を通過する間に分解/不活性化される。したがって、更なる環境リスク評価は必要ではない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2930.pdf |