食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03710110305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、EUで認可されている食品酵素のリストへの収載申請の提出期限を延長 |
資料日付 | 2012年11月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は11月13日、EUで認可されている食品酵素のリストへの収載申請の提出期限を延長する委員会規則(EU) No 1056/2012を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 1332/2008の第17条第2項に従って、酵素の申請の提出期限は、食品添加物、食品酵素及び食品香料の共通認可手続きを定めた欧州議会及び理事会規則(EC) No 1331/2008によって定められた実施措置の適用日から24か月後である。 2. その期間に得られた経験によって、利害関係者、特に中小企業が当該期限内にすべての必要なデータを作成できるようにするためには、当初の申請の提出期限では不十分であることが示される。現在の法的状況から、規則(EC) No 1332/2008によって作られたシステムへの円滑な移行を確実に行うために、申請の提出には当初の予定より長い期間が必要である。したがって、規則(EC) No 1332/2008によって設定された酵素申請提出のための24か月間を延長することが望ましい。 3. 第1条:規則(EC) No 1332/2008の第17条第2項の第二段落を以下に改める。 「そのような申請の提出期限は、食品添加物、食品酵素及び食品香料の共通認可手続きを定めている規則(EC) No 1331/2008の第9条第1項に従って定められている実施措置の適用日から42か月後とする。」 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:313:0009:0010:EN:PDF |