食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03700750305
タイトル 欧州連合(EU)、東京電力福島第一原子力発電所の事故の後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品の輸入に特別条件を課す新しい委員会施行規則(EU)No 996/2012を官報で公表
資料日付 2012年10月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月27日、東京電力福島第一原子力発電所の事故の後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品の輸入に特別条件を課す新しい委員会施行規則(EU)No 996/2012を官報で公表した。これまで適用された同様の特別条件を課す委員会施行規則 (EU) No 284/2012は、廃止される。概要は以下のとおり。
1. 施行規則(EU) No 284/2012は、事態の進展を踏まえ、数度にわたり改正されている。今般さらに改正が必要であるため、施行規則(EU) No 284/2012を新しい規則に改めることが望ましい。
2. 個人用の貨物を本規則の条文の適用範囲から除外することは適当である。動物由来の食品及び飼料については、動物由来産物の個人貨物の欧州共同体内への持ち込みに関する委員会規則(EC) No 206/2009で定めている条件を参照することが望ましい。
3. 日本当局は、既に特別規制の対象外になっているアルコール飲料(酒、ウイスキー及び焼酎)に加え、その他のアルコール飲料も、測定可能な濃度の放射性物質を含んでいないという広範な知見を欧州委員会に提示している。したがって、一部のアルコール飲料を本規則の適用範囲から除外することは適当である。
4. 日本当局が提出したデータによって、山梨県及び静岡県産の飼料及び食品についてEU域内に輸出する前に放射性物質の存在量に関する標本抽出及び分析を求める必要がもはやないことを示す科学的根拠が提示されている。標本抽出及び分析を求める当該要件は、静岡県産の茶並びに静岡県産及び山梨県産のきのこ類に対してのみ継続することが望ましい。
5. 福島県産の飼料及び食品から規制値を超えた放射性物質又は有意な濃度の放射性物質が継続して検出されているため、福島県産のすべての飼料及び食品についてEU域内に輸出する前に標本抽出及び分析を求める既存の要件を維持することは適当である。しかし、アルコール飲料や個人用貨物といった一般除外品目(訳注:規制の対象外とする品目)を福島県産の飼料及び食品にも継続して適用することが望ましい。
6. EU域内に輸出する前にすべての飼料及び食品の標本抽出及び分析が現在求められている群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、埼玉県、東京都、岩手県、千葉県及び神奈川県については、この要件の対象をきのこ類、茶、水産物、一部の食用野生植物、一部の野菜、一部の果実、米、大豆並びにそれらの加工産物及び由来産物に限ることは適当である。EU域内に輸出する前に予備検査が求められる成分を50%以上含有する加工品に対し、同じ要件を適用することが望ましい。
7. 当該原発事故から3回目の生育期の飼料及び食品の放射性物質の存在量に関する標本抽出及び分析の結果が利用可能になるときに(すなわち2014年3月31日までに)、次の輸入条件の見直しを予定することは適当である。しかし、当該事故から2回目の生育期の主として後半に収穫される生産物があるため、2回目の生育期のすべてのデータはまだ利用可能ではない。こうした生産物についての輸入条件の見直しを2013年3月31日までに予定することは適当である。
 こうした観点に基づいた委員会施行規則(EU) No 996/2012は、2012年10月30日から2014年3月31日まで適用される。

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報(化学物質)No.23/2012(2012.11.14)P5-6
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0031:0041:EN:PDF