食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03700720305
タイトル 欧州連合(EU)、食品中の食塩、飽和脂肪酸及び糖類について認められている栄養強調表示を一部改正
資料日付 2012年11月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は11月9日、食品中の食塩、飽和脂肪酸及び糖類の栄養強調表示に関して規則(EC) No 1924/2006を一部改正する委員会規則(EU) No 1047/2012を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. EU加盟国及び利害関係者(特に食品事業者及び消費者団体)の意見を聞いた後、認められている栄養強調表示のリストに新たな栄養強調表示を加え、規則(EC) No 1924/2006によって既に認められている強調表示の使用条件を修正する必要があると結論づけられた。
2. 食塩は、保存料及び風味を増強するものとして使われている。新しい技術が開発され、また、食塩に関する科学的な助言が広く受け入れられるようになったため、製造業者は、技術的に可能な場合において、食塩を加えない製品をより多く製造するよう努力している。しかし、特定の加工食品に食塩/ナトリウムが添加されていないことを示す強調表示は、現在のところ許可されていない。食塩添加をしないそうした技術革新を奨励する健康上の観点からの特別な重要性があるとすれば、製造業者が製造工程のこの特別な側面について消費者に伝えることを可能にすることは適当である。そうした強調表示の使用をナトリウム含有量がもともと多い食品に対しては避けるため、当該強調表示の使用を低ナトリウム食品に限ることが望ましい。
3. 飽和脂肪酸の低減は、飽和脂肪酸が代替されない場合又は飽和脂肪酸が不飽和脂肪酸に代替される場合にのみ有益である。トランス脂肪酸による飽和脂肪酸への代替は、健康に有益ではないので、飽和脂肪酸の低減を示す栄養強調表示の使用条件は、トランス脂肪酸による代替を避けるよう指定されることが望ましい。
4. 現行の条件では、糖類を脂肪に代替した(高エネルギーの再調製製品につながる)場合においても、糖類の低減を強調できる。このため、糖類が低減されているという強調表示は、再調製後も当該食品のエネルギーは増加しない場合にのみ許可されることが望ましい。低減された糖類に相当するエネルギーの低減を求める厳しい条件は、非常に限られた数の製品においてのみ達成可能であるため、そうした強調表示の使用は、非常に厳しく制限されることになる。
5. 附属書:規則(EC) No 1924/2006の附属書は、以下のように改正される。
(1)「ナトリウムなし又は無塩」の強調表示に関する記載事項の後に以下を挿入する。
 「ナトリウム/食塩無添加:ナトリウム/食塩が食品に添加されていないという強調表示、及び消費者に同様の意味を与える可能性があるあらゆる強調表示は、当該製品が添加ナトリウム/食塩又は添加ナトリウム/食塩を含有するいかなる原料も含んでいない場合、及び当該製品が0.12g/100g若しくは0.12g/100ml以下のナトリウム(又は同等量の食塩)を含有していない場合にのみ行うことができる。」
(2)「減[栄養素名]」の強調表示に関する記載事項の後に以下の段落を挿入する。
 「『減飽和脂肪酸』という強調表示及び消費者に同様の意味を与える可能性があるあらゆる強調表示は、以下の場合にのみ行うことができる。
1) 当該強調表示をしている製品中の飽和脂肪酸及びトランス脂肪酸の総量が、類似製品中の飽和脂肪酸及びトランス脂肪酸の総量より30%以上下回る場合、及び
2) 当該強調表示をしている製品中のトランス脂肪酸の含有量が、類似製品中のトランス脂肪酸の含有量と比べて同等又は下回る場合。
 『減糖』の強調表示及び消費者に同様の意味を与える可能性があるあらゆる強調表示は、当該強調表示をしている製品のエネルギー量が、類似製品のエネルギー量と比べて同等又は下回る場合にのみ行うことができる。」
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:310:0036:0037:EN:PDF