食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03690770305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、ウイルス性出血性敗血症(VHS)に感受性を有する魚種のリストにオリーブヒラメを加え、経済的影響等が大きい外来性の魚病のリストから流行性潰瘍性症候群(EUS)を削除 |
資料日付 | 2012年10月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU) は10月26日、ウイルス性出血性敗血症(Viral haemorrhagic septicaemia: VHS)に感受性を有する魚種のリストにオリーブヒラメ(Paralichthys olivaceus)を加え、経済的影響等が大きい外来性の魚病のリストから流行性潰瘍性症候群(Epizootic ulcerative syndrome: EUS)を削除する委員会施行指令2012/31/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 指令2006/88/ECの附属書IVのパートIは、当該附属書のパートIIにおける外来及び非外来疾病リストへの収載基準を定めている。その基準によると、外来疾病は、EU域内に持ち込まれた場合に、重大な経済的影響を及ぼす可能性を有するものされている。あるいは、外来疾病は、EU域内に持ち込まれた場合に、野生の水生動物種の個体群に有害な環境影響を及ぼす可能性を有するものとされている。 2. 欧州食品安全機関(EFSA)の「動物衛生及び動物福祉に関する科学パネル」(AHAWパネル) は2011年9月15日、EUSに関する科学的意見書を採択した。当該意見書において、EFSAは、EU域内の水産養殖に対するEUSの影響は、「影響なし」から「低い影響」の範囲であろうと結論づけた。また、EUSは、第三国からの観賞用魚類の輸入を通じてEU域内に繰り返し移入している可能性があり、そうした魚類は、EUの水域に放出されている可能性がある、とEFSAの当該意見書で述べられている。こうした状況を踏まえ、また、EUSの集団発生はEU域内で報告されていないことを考慮すると、EUSが有害な環境影響を及ぼす潜在的可能性があることを示唆する科学的根拠はない。したがって、指令2006/88/ECの附属書IVのパートIIに定める外来疾病のリストからEUSを削除することは適当である。 3. また、指令2006/88/ECの附属書IVのパートIIには、VHSに感受性を有する魚種のリストが記載されている。オリーブヒラメは、非外来性の魚病であるVHSに感受性を有する。当該疾病の臨床症状を示した魚の集団発生がアジアの一部地域で確認された。したがって、VHSに感受性を有する魚種のリストにオリーブヒラメを収載することは適当である。 4. 第1条 指令2006/88/ECの附属書IVを、委員会施行決定2012/31/EUの附属書に従って改正する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:297:0026:0028:EN:PDF |